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以下の3点を退職手当振込日までに、退職者本人の自宅へ郵送します。
1 退職手当決定通知書
2 退職手当計算内訳書
3 退職所得の源泉徴収票
・退職手当は、退職手当口座振替依頼書に記載された口座に送金いたします。
・振込口座及び振込予定日は退職手当決定通知書に記載しますので、預金通帳の記帳(支払元:宮城県福利課)により入金の確認をしてください。
・退職手当が振込まれるまで口座の解約や名義変更等をしないでください。解約等を行うと振込予定日に退職手当が入金されず、入金が大幅に遅れることになります。
退職手当は下記1~3を控除して支給します。
退職手当の決定額に係る所得税と住民税を源泉徴収します。
なお、所得税は「退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書」を提出することで納税が終了するため、原則確定申告の必要はありません。
復興財源法が施行されたことにより、復興特別所得税を併せて徴収します。(令和19年12月31日まで)
2 給与所得に係る住民税
給与所得に係る住民税は、毎月の給料から天引きされている住民税のことです。
毎年6月から翌年5月まで12回に分けて徴収していますが、退職後は給料から天引きできなくなるため、5月分までの住民税の残額について退職手当から一括控除して市区町村に納付します。
給与所得に係る住民税は、前年の所得に応じて課税されるため、退職後の1年間は無職無収入又は年金だけの収入になっても、前年と同額程度の住民税を市町村に納入することになりますのでご注意ください。
納入方法は普通徴収(市区町村から送付される納付書での納入)となりますが、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
3 公立学校共済組合からの貸付金未償還金
退職時に公立学校共済組合への貸付未償還金がある場合は、地方公務員共済組合法の規定に基づき残額を控除します。退職手当から未償還金を控除しきれない場合は、別途送付される割賦で納付していただくことになります。
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