ここから本文です。
このページの関係書類は、令和6年度末退職予定者以外の方にご使用いただくものです。
令和6年度末退職予定者に係る関係書類については、「【年度末特設】退職に伴う関係書類掲載ページ」からダウンロードして使用してください。
提出書類 |
提出部数 |
|
---|---|---|
1 | 1部 | |
2 | 1部 | |
3 |
振込口座が確認できる書類 (口座番号が記載された通帳の2ページ目又は通帳がないネットバンキング等は口座情報が記載されている画面の印刷など) |
1部 |
4 |
退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書(PDF:433KB) 特定役員等勤続期間は、「勤続年数」で判断します。勤続5年以下の方については「有」になりますので、ご注意願います。 また一般勤続期間や短期勤続期間との重複勤続期間は「無」になります。 |
1部 |
5 |
(採用時履歴書は不可) 辞令の発令事項をすべて記入してください。 昇給発令も漏れなく記載願います。 |
1部 |
6 |
辞令等の写し 退職時所属での任用期間分 |
1部 |
7 |
給与個人票の写し<A4判> 退職時の最新のもの |
1部 |
8 |
債権債務者登録票の写し 市町村立学校は不要 |
1部 |
講師等を退職した翌日から引き続き公務員に採用された場合、国の法律、各自治体の条例により退職手当の期間が通算され、退職手当は支給されません。引き続き公務員等に採用が決定した場合は、以下の書類を提出願います。
※自治体により通算されない場合があるので注意してください。(例:東京都、講師から仙台市(仙台市立学校)に正規職員として採用された場合等)
退職後に住所を変更する場合は「退職手当に関する申出書」の『退職手当を受けようとする住所』に移転後の住所を記入してください。
退職手当が振り込まれるまでは、口座の解約や名義変更等をしないようにしてください(求職者の退職手当を受給する場合も同様です。)。
公共職業安定所で職業の紹介を求め、失業の認定を受けようとする者は、退職票を交付しますので、
求職者の退職手当 を参照の上、請求してください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています