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掲載日:2024年5月10日

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定年引上げ後の退職手当

定年引上げの概要

 令和5年4月1日から施行された地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)により、これに伴う関係条例の改正も含めて、60歳を境に適用される任用・給与等の制度が、次のように大きく変わります。

 1. 定年の段階的引き上げ(令和5年4月から2年に1歳ずつ引き上げられ、令和13年4月に65歳で制度完成)。

 2. 管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年制)の導入。

 3. 定年前再任用短時間勤務制等の導入。

 4. 60歳超職員の給料月額7割措置。

 5. 当分の間、60歳以後定年前であっても、定年退職と同様に退職手当を算定する措置。

 

 このページでは、定年引上げにより変更となる退職手当について、詳しく説明していきます。

 ※定年引上げに伴う退職手当Q&Aはこちらから。

60歳を超える職員の退職手当

 令和5年度からの定年引上げに伴い、60歳を超える職員の給料月額は、60歳時点の給料月額の7割水準となります。職員が引上げ後に定年退職する場合、今までの退職手当の基本額の計算方法を当てはめると、「退職日の給料月額」に「支給割合」を乗じるため、60歳で定年退職をした場合よりも退職手当額が減額となってしまいます。

 このため、60歳を超えて退職する職員の退職手当について、60歳で定年退職した場合と比べて不利益とならないよう、以下1.・2.の規定が新設されました。

1. 退職手当の基本額の計算方法の特例(ピーク時特例)を適用する措置。

2. 60歳に達した日後の最初の4月1日以後、退職する職員の退職手当の支給率に係る特例措置。

 

1.退職手当の基本額の計算方法の特例(ピーク時特例)

 退職手当の基本額は、給料月額の減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合で、減額前の給料月額が退職日の給料月額よりも多いときは、特例となる計算方法を適用していますが、定年引上げに伴う60歳に達した日後の最初の4月1日以降の給与の7割水準支給についても、この特例が適用されます。(下の図参照)

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 また、給料月額7割措置直前の給料月額よりも前に、給料月額のピーク時があった職員については、「2段階ピーク時特例」により、退職手当の基本額の期間を3つに分けて計算します。(下の図参照)

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2.退職手当の支給率

 前年度までの60歳に達した日後から最初の3月31日までの期間に加え、60歳に達した日後の最初の4月1日以後、定年引き上げ後の定年前に自己都合により退職した者の退職手当の基本額については、当分の間、「定年退職」の支給率を用いて算出されます

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退職事由による支給率の違いは、こちら(PDF)をご確認ください。

 退職手当の計算例(調整額加算前)

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定年引上げに伴う退職手当Q&A

Q1 定年引上げによって、退職手当に関してどのようなメリットがありますか。

Q2 定年引上げ後、退職手当はいつ支給されますか。

Q3 定年引上げ後、定年前再任用職員となった場合、退職手当はいつ支給されますか。

Q4 いつ退職すれば、定年退職扱いになりますか。

Q5 定年引上げ後、定年退職した場合の退職手当の計算方法を教えてください。

Q6 定年引上げ後、給料月額が7割水準となりますが、退職手当額は減りますか。

Q7 定年引上げ後、60歳になった日以後に定年前に自己都合退職した場合、退職手当に関してはどうなりますか。


Q1 定年引上げによって、退職手当に関してどのようなメリットがありますか。

A1 定年引上げによる退職手当に関するメリットとしては、以下の2点が挙げられます。

  1. 60歳時点で勤続年数が35年未満の職員の場合、定年までの勤続年数が加算されるため、退職手当の支給率が上がり、その分退職手当決定額が増額します。
  2. 60歳時点で勤続年数が35年以上の職員の場合、退職手当の支給率は上限に達しているため、退職手当決定額は変わりませんが、退職手当の所得税及び住民税を算定する際の基準控除額は、勤続年数が長いほど金額が大きくなるため、税控除後の退職手当現金支給額(いわゆる「手取り額」)が増額します。

Q2 定年引上げ後、退職手当はいつ支給されますか。

A2 原則として、退職手当は退職した日から1か月以内に支給することと定められています。


Q3 定年引上げ後、定年前再任用職員となった場合、退職手当はいつ支給されますか。

A3 再任用職員は、退職手当の在職期間として通算されないため、本務職員として退職した日から原則1か月以内に退職手当が支給されることとなります。

 


Q4 いつ退職すれば、定年退職扱いになりますか。

A4 60歳に達した日(60歳の誕生日)以後に退職した場合、当分の間、退職事由が「定年退職扱い」となり、「定年退職」の支給率で退職手当が算定されます。

  退職手当の支給率に関しての説明は、こちらをご覧ください。


Q5 定年引上げ後、定年退職した場合の退職手当の計算方法を教えてください。

A5 退職手当の金額は、下記の計算式で計算して決定します。

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  定年引上げ後の退職手当の基本額の計算方法についてはこちらをご覧ください。

  『(3)調整額 』 の詳細については、別ページの「退職手当の計算」をご覧ください。


Q6 定年引上げ後、給料月額が7割水準となりますが、退職手当額は減りますか。

A6 定年引上げに伴い、60歳を超える職員の退職手当について、60歳で定年退職した場合と比べて不利益が生じないよう、新たに2つの規定が新設されたため、退職手当額が減ることはありません。

  詳細については、「60歳を超える職員の退職手当」の各項目をご覧ください。


Q7 定年引上げ後、60歳になった日以後に定年前に自己都合退職した場合、退職手当に関してはどうなりますか

A7 60歳に達した日以後に退職した場合は、当分の間、実際の退職事由が「自己都合退職」である場合でも「定年扱い退職」とし、退職手当は「定年退職」の支給率を用いて計算されます。

  ただし、退職手当の支給率は勤続年数によっても決定されるため、60歳時の勤続年数が35年未満の場合、定年退職した場合と比較して退職手当額が減額となる可能性がありますのでご注意ください。

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