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職員が退職した場合には「職員の退職手当に関する条例」に基づいて退職手当が支給されます。
ただし、退職後に引き続いて公務員として再就職(再任用職員、パートタイム会計年度任用職員等となる場合を除く。)し、再就職先で宮城県の勤続期間を通算するときは、宮城県から退職手当は支給されません。再任用職員が退職したときも退職手当は支給されません。
また、懲戒免職等の処分を受けたときには原則として退職手当が支給されません。
退職手当の金額は、下記の計算式で計算して決定します。
給料月額=本俸(※)+教職調整額+給料の調整額
本俸額は、給料表の給料月額とし、現給補償額等は含みません。
次の「A+B-C」の勤続期間と退職事由(定年・自己都合等)に応じて決定します。
なお、計算した在職期間に1年未満の端数月がある場合には、その端数月は切り捨てます。
ただし、在職期間が6月以上1年未満の場合に限り、これを1年とします。
例外として、退職事由が死亡等によるときは「6月未満」でも、これを1年とします。
休職 停職 大学院修学休業 育児休業 |
月の初日から末日まで勤務しない月が1月以上あったときは、その月数の2分の1 (例)休職期間平成25年2月14日~平成26年2月13日の場合 平成25年3月~平成26年1月までの11月×1 / 2=5.5月が除算となる。 ※ただし、育児休業の場合は当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、その月数の3分の1 |
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高齢者部分休業の期間 |
7時間45分をもって1日とし、30日をもって1月として換算した月数の2分の1 |
組合専従の期間 自己啓発休業 配偶者同行休業 |
月の初日から末日まで勤務しない月が1月以上あったときは、その全部の月数 ただし、自己啓発休業のうち、公務運営に特に資するものと認められること等要件に該当する場合は、その月数の2分の1 |
平成8年4月1日以降退職までの各月(※休職月等を除く(下表))における職員の区分(PDF:605KB)毎に定める調整月額のうち、額の多いものから60月分の調整月額を合計した額を加えます。
区分 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調整月額 |
78,750円 |
70,400円 |
65,000円 |
59,550円 |
54,150円 |
43,350円 |
32,500円 |
27,100円 |
21,700円 |
0円 |
自己都合退職者で勤続10~24年の者は調整月額の合計額の2分の1相当額、勤続9年以下の者は不支給となります。
勤続4年以下の退職者は、調整月額の合計額の2分の1相当額とします。
基礎在職期間と同様に下表の事由で、月の初日から末日まで勤務しない月を除きます。
休職 停職 大学院修学休業 育児休業 |
月の初日から末日まで勤務しない月が1月以上あったときは、その月数の2分の1 |
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組合専従の期間 自己啓発休業 配偶者同行休業 |
月の初日から末日まで勤務しない月が1月以上あったときは、その全部の月数 ただし、自己啓発休業のうち、公務運営に特に資するものと認められること等要件に該当する場合は、その月数の2分の1 |
平成19年4月1日以降に、給料月額の減額改定以外の理由(定年引上げに伴う60歳に達した日後の最初の4月1日以降の給与の7割水準支給、給料表間異動、給料の調整額の解除、降格等)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合で、減額前の給料月額(当該理由による減額がなかったものとした場合の給料月額のうち最も多いもの。特定減額前給料月額。)が退職日の給料月額よりも多いときは、以下の退職手当の基本額の計算方法の特例を適用します。
給料の調整額の解除関係で該当になるもの
退職手当の基本額 = 特定減額前給料月額 × 減額日前日までの勤続期間に応じた支給割合
+ 退職日給料月額 ×(退職日までの勤続期間に応じた支給割合 - 減額日前日までの勤続期間に応じた支給割合)
基本額の特例がある場合の「退職手当計算内訳書」の見方(PDF:502KB)
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