掲載日:2024年8月29日

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退職手当の計算

退職手当

退職手当とは

職員が退職した場合には「職員の退職手当に関する条例」に基づいて退職手当が支給されます。

ただし、退職後に引き続いて公務員として再就職(再任用職員、パートタイム会計年度任用職員等となる場合を除く。)し、再就職先で宮城県の勤続期間を通算するときは、宮城県から退職手当は支給されません。再任用職員が退職したときも退職手当は支給されません。

また、懲戒免職等の処分を受けたときには原則として退職手当が支給されません。

退職手当の計算(平成19年4月1日から適用)

退職手当の金額は、下記の計算式で計算して決定します。

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(1)退職時の給料月額

給料月額=本俸(※)+教職調整額+給料の調整額

本俸額は、給料表の給料月額とし、現給補償額等は含みません。

(2)勤続期間等に応じた支給率
退職手当退職手当支給区分・支給率早見表(PDF:81KB)

次の「A+B-C」の勤続期間と退職事由(定年・自己都合等)に応じて決定します。

なお、計算した在職期間に1年未満の端数月がある場合には、その端数月は切り捨てます。
ただし、在職期間が6月以上1年未満の場合に限り、これを1年とします。
例外として、退職事由が死亡等によるときは「6月未満」でも、これを1年とします。

A:基礎となる期間の画像

  • 職員として引き続いた在職期間で、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数で計算し、1日だけでも在職した月は1月と数えます。
  • 特約退職後、再採用された場合は再採用日からの期間となります。

B:加える期間の画像

  • 他の公務員の期間(国、他県、市町村等)や講師等の期間で、退職手当の支給を受けておらず、宮城県の職員に引き続いている(在職した期間に1日も空白がないこと)期間があれば基礎となる期間に加えます(ただし、令和4年10月26日以降に、他の地方公務員から引き続き宮城県の職員となった場合は、当該他の地方公務員の属する地方公共団体の退職手当に関する規定で、宮城県職員の勤続期間を通算することに定められている場合に限る。)。

C:除算期間の画像

  • 基礎となる期間から、下記の期間を除きます。
除算期間の表
休職
停職
大学院修学休業
育児休業
月の初日から末日まで勤務しない月が1月以上あったときは、その月数の2分の1
(例)休職期間平成25年2月14日~平成26年2月13日の場合
平成25年3月~平成26年1月までの11月×1 / 2=5.5月が除算となる。

※ただし、育児休業の場合は当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、その月数の3分の1
高齢者部分休業の期間

7時間45分をもって1日とし、30日をもって1月として換算した月数の2分の1

組合専従の期間

自己啓発休業

配偶者同行休業

月の初日から末日まで勤務しない月が1月以上あったときは、その全部の月数

ただし、自己啓発休業のうち、公務運営に特に資するものと認められること等要件に該当する場合は、その月数の2分の1

(3)調整額

平成8年4月1日以降退職までの各月(※休職月等を除く(下表))における職員の区分(PDF:605KB)毎に定める調整月額のうち、額の多いものから60月分の調整月額を合計した額を加えます。

調整月額の表
区分 第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第8号 第9号 第10号
調整月額

78,750円

70,400円

65,000円

59,550円

54,150円

43,350円

32,500円

27,100円

21,700円

0円

自己都合退職者で勤続10~24年の者は調整月額の合計額の2分の1相当額、勤続9年以下の者は不支給となります。

勤続4年以下の退職者は、調整月額の合計額の2分の1相当額とします。

基礎在職期間と同様に下表の事由で、月の初日から末日まで勤務しない月を除きます。

休職等の調整月額の表
休職
停職
大学院修学休業
育児休業

月の初日から末日まで勤務しない月が1月以上あったときは、その月数の2分の1
(例)休職期間平成25年2月14日~26年2月13日の場合
平成25年3月~平成26年1月までの11月×1 / 2=6月が除算となる。(端数切り上げ)
※ただし、育児休業の場合は当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、その月数の3分の1

組合専従の期間

自己啓発休業

配偶者同行休業

月の初日から末日まで勤務しない月が1月以上あったときは、その全部の月数

ただし、自己啓発休業のうち、公務運営に特に資するものと認められること等要件に該当する場合は、その月数の2分の1

基本額の特例

平成19年4月1日以降に、給料月額の減額改定以外の理由(定年引上げに伴う60歳に達した日後の最初の4月1日以降の給与の7割水準支給、給料表間異動、給料の調整額の解除、降格等)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合で、減額前の給料月額(当該理由による減額がなかったものとした場合の給料月額のうち最も多いもの。特定減額前給料月額。)が退職日の給料月額よりも多いときは、以下の退職手当の基本額の計算方法の特例を適用します。

給料の調整額の解除関係で該当になるもの

  • 特別支援学校から小中学校等に異動し、給料の調整額支給対象外となった後に退職する場合(教員)
  • 特別支援学級担任から普通学級担任になった等により、給料の調整額の発令が解除された後に退職する場合
  • 給料の調整額に係る調整数の改正により、給料月額が減額となった後に退職する場合

給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の特例

退職手当の基本額 = 特定減額前給料月額 × 減額日前日までの勤続期間に応じた支給割合

+ 退職日給料月額 ×(退職日までの勤続期間に応じた支給割合 - 減額日前日までの勤続期間に応じた支給割合)

基本額の特例がある場合の「退職手当計算内訳書」の見方(PDF:502KB)

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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