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学校保健安全法第5条(昭和33年法律第56号)において、「学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない」と規定されています。
<参考に学校保健年間計画例を掲載します>
保健主事のための実務ハンドブックより(H22年3月)
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