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「宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕」(平成25年2月改定時から)において,医療機関および社会福祉施設等(以下「施設」という。)の施設管理者は,原子力災害に備え,避難計画をあらかじめ作成するものとされています。
施設の避難計画を作成するにあたり,準PAZ内及びUPZ内における施設の避難に係る原則的な考え方は,以下のとおりです。
準PAZ内における社会福祉施設(通所)の避難に係る原則的な考え方(PDF:517KB)
準PAZ内における医療機関・社会福祉施設(入所)の避難に係る原則的な考え方(PDF:455KB)
(PDF:518KB)UPZ内における社会福祉施設(通所)の避難に係る原則的な考え方(PDF:518KB)
UPZ内における医療機関・社会福祉施設(入所)の避難に係る原則的な考え方(PDF:458KB)
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