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掲載日:2020年5月15日

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原子力災害発生時における医療機関・社会福祉施設等の避難に係る原則的な考え方について

「宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕」(平成25年2月改定時から)において,医療機関および社会福祉施設等(以下「施設」という。)の施設管理者は,原子力災害に備え,避難計画をあらかじめ作成するものとされています。

施設の避難計画を作成するにあたり,準PAZ内及びUPZ内における施設の避難に係る原則的な考え方は,以下のとおりです。

1.準PAZ内における社会福祉施設(通所)の避難に係る原則的な考え方

準PAZの通所
準PAZ内における社会福祉施設(通所)の避難に係る原則的な考え方(PDF:517KB)

準PAZ内における医療機関・社会福祉施設(入所)の避難に係る原則的な考え方

準PAZの入所
準PAZ内における医療機関・社会福祉施設(入所)の避難に係る原則的な考え方(PDF:455KB)

UPZ内における社会福祉施設(通所)の避難に係る原則的な考え方

UPZの通所
(PDF:518KB)
UPZ内における社会福祉施設(通所)の避難に係る原則的な考え方(PDF:518KB)

UPZ内における医療機関・社会福祉施設(入所)の避難に係る原則的な考え方

UPZの入所
UPZ内における医療機関・社会福祉施設(入所)の避難に係る原則的な考え方(PDF:458KB)


【全体版】準PAZ内及びUPZ内における施設の避難に係る原則的な考え方(PDF:600KB)

お問い合わせ先

保健福祉総務課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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