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掲載日:2023年11月15日

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「令和4年度宮城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」について(令和4年度の申請の受付は終了しました。

はじめにお読みください

【R5.11.15更新】令和5年度事業についてはこちら 

 

令和4年度予算の上限に達したため申請を締め切りました。(R5.1.31)

※ 申請が間に合わなかったものについては,令和5年度事業で「令和4年度に要した経費」が補助対象となった場合に補助を予定しております。

令和5年度事業の詳細や交付申請の時期については,後日改めてホームページで御案内します。

 

【注意事項】

  • 感染が発生した事業所等が補助対象となっています。(すべての事業所が対象となるわけではございません。)詳細は「補助対象事業所・施設等」を御覧ください。
  • 休業補償を目的とした補助金ではありません。
  • 備品等(体温計,パルスオキシメーター,サーキュレーター,CO2モニター,オーバーテーブル,介護いす,アクリル板等)は補助対象経費とはなりませんので御注意願います。
  • 仙台市内に所在する事業所・施設等の申請等もこちらからになります。
  • 補助事業についてのお問い合わせは以下の事業内容とよくある質問必ず御確認の上,メール(choujut2@pref.miyagi.lg.jp)で長寿社会政策課 施設支援班 宛てにお願いいたします。
  • 当該補助金の予算の上限に達した場合,令和4年度事業としては補助できない可能性がありますので,申請締切を御確認の上,可能な限り早めに御申請いただきますよう,お願いいたします。

事業の概要

 新型コロナウイルス感染症が発生した介護サービス事業所・介護施設等や,感染防止対策のため通所系サービス事業所が居宅を訪問してサービスを提供した場合など,通常のサービス提供時には想定されない「かかり増し経費」等に対して補助するものです。

 概要は下記のとおりです。詳しくはページ下部の交付要綱を御参照願います。

補助対象となる事業所・施設等

  • (1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む。)
  • (2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
  • (3)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

※各事業ごとの補助対象事業所・施設については,こちら(一覧表)(PDF:178KB)もしくはページ下部の交付要綱を御参照願います。

※各指定介護予防サービスについても対象となります。また,(1)においては福祉用具貸与事業所は対象外となります。

 

補助対象経費

上記の介護サービス事業所・施設等が,感染機会を減らしつつ,必要な介護サービスを継続して提供するために,令和3年4月1日以降に要した経費(ただし,介護報酬の対象となる経費を除く。)

◎よくある質問

 Q1 補助対象となる衛生資材は何ですか?

A1 その目的が感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品であって,感染等が発生した際に多量に消費するマスク,手袋,ガウン,フェイスシールド,ゴーグル,清拭クロス,ドライシャンプー,消毒液などといった防護具等や消毒用品を想定しています。体温計やパルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツ、ゴミ箱などといった器具や備品、おむつなどは補助対象外となります。

  また,感染を防止するために使い捨て食器等を用いて食事を提供した場合,使い捨て食器等も補助対象となります。

 

Q2 抗原検査キットは衛生資材として補助対象となりますか?

A2 抗原検査キットが補助対象となるのは 交付要綱第3(1)ニにおける「一定の要件に該当する自費検査費用」に該当する場合のみです。衛生資材としては補助対象になりません。自費検査費用についてはページ下部の交付要綱(別表2)を御確認ください。なお,自費検査費用の補助については,感染が発生した施設は原則として対象となりません。

 

Q3 施設内療養費は1人あたり一律15万円が補助対象となるということでしょうか?

A3  発症日から療養解除日までの期間で,施設内療養を行った日について最大15日間が補助対象となります。一律15万円を申請できるわけではありません。

 

Q4 施設内療養費は施設ごとの基準額とは別に申請することができるということでしょうか?

A4 施設内療養費は施設ごとの基準額に含まれるため、基準額の範囲内で施設内療養費を申請することができます。基準額とは別に申請できるわけではありません。

 

Q5 年度内に期間を空けて複数回感染が発生してしまった場合はどのように申請すればよいですか?

A5 施設ごとの基準額(上限額)の範囲内で複数回申請が可能です。2回目以降の申請の場合は,「当初の基準単価」から「既に交付決定を受けた補助金額」を引いた残額が基準単価(補助上限)となります。

 申請は,その都度提出いただいても,まとめて提出いただいても構いませんが,締切日近くにまとめて御提出いただいた場合は,処理に時間を要する可能性があること,予算の上限に達した場合,令和4年度事業としては補助できない可能性があることを御了承ください。

 

Q6 感染者(濃厚接触者)が発生した日よりも前に購入していた衛生資材等の購入費について補助対象になりますか?

A6 なりません。補助対象となるのは,当該感染者又は濃厚接触者の発生時等において,感染発生期間に使用するであろう量に対し,事業所・施設等で保有する在庫量では不足することが見込まれる場合に購入する資材となります。

​​​​​​

     ※ 補助対象経費について詳細は以下の表を御確認ください。

 

(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む。)

補助対象事業所 対象経費

 

 

 

(イ)利用者又は職員に感染者が発生した

介護施設等,訪問系サービス事業所,短期入所系サービス事業所及び通所系サービス事業所

(職員に複数の濃厚接触者が発生し,職員が不足した場合を含む。)

 

 

 

【緊急時の介護人材確保に係る費用】

  • 職員感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
    • 緊急雇用に係る費用
    • 割増賃金及び手当
    • 職業紹介料
    • 損害賠償保険の加入費用
    • 帰宅困難職員の宿泊費
    • 連携機関との連携に係る旅費
  • 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
    • 緊急雇用に係る費用
    • 割増賃金及び手当
    • 職業紹介料
    • 損害賠償保険の加入費用

 

 

【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】

  • 介護サービス事業所,施設等の消毒及び清掃費用
  • 感染症廃棄物の処理費用
  • 感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品購入費用
  • 通所系サービスの代替サービス提供のための費用
    • 代替場所の確保(使用料)
    • ヘルパー同行指導への謝金
    • 代替場所や利用者宅への旅費
    • 訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用
    • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)

 

 

※備品等(体温計,パルスオキシメーター,サーキュレーター,CO2モニター,オーバーテーブル,介護いす,アクリル板等)は補助対象経費とはなりませんので御注意願います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所,短期入所系サービス事業所,介護施設等

 

 

 

(ハ)県又は仙台市から休業要請を受けた通所系サービス事業所,短期入所系サービス事業所

 

 

 

 

 

 

(ニ)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等

【緊急時の介護人材確保に係る費用】

一定の要件に該当する自費検査費用

 

 

※交付条件がごく限定された場合になりますので,詳細は交付要綱別表2を御覧ください。

 

 

 

(ホ)病床ひっ迫等により,やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等

【緊急時の介護人材確保に係る費用】
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】

感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用

※定額補助となりますが,施設の補助上限額内での補助となります。補助上限額とは別に申請ができるわけではありません。詳細は交付要綱別表2を御覧ください。

 

 

施設内療養の追加補助について

(R4.12.23更新  期間の延長)

※ 令和4年4月8日から令和5年3月31日までの期間に,要件(小規模施設等(定員29 人以下)の場合は施設内療養者が同一日に2人以上,

大規模施設等(定員30 人以上)の場合は施設内療養者が同一日に5人以上いること)を満たす場合には,追加補助の対象となります。

※ 「施設内療養者」は発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)とする。 ただし,発症日から10日間経過しても,症状軽快後72時間経過していないために,基本となる療養解除基準(発症日から10日間経過し, かつ,症状軽快後72時間経過)を満たさない者については,当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし,発症日から起算して15日目までを上限とする)。

 なお,いずれの場合も,途中で入院した場合は,発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。

 

※ 無症状患者(無症状病原体保有者)について,陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は,当該検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。

 

(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所

補助対象事業所 対象経費

上記(1)イ又はハ以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって,当該事業所の職員により,居宅で生活している利用者に対して,利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で,居宅を訪問し,個別サービス計画の内容を踏まえ,できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり,感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。))

【緊急時の介護人材確保に係る費用】

  • 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
    • 緊急雇用に係る費用
    • 割増賃金及び手当
    • 職業紹介料
    • 損害賠償保険の加入費用

 

 

【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】

  • 通所系サービスの代替サービス提供のための費用
    • 代替場所の確保(使用料)
    • ヘルパー同行指導への謝金
    • 代替場所や利用者宅への旅費
    • 訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用
    • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)

 

 

 

(3)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

補助対象事業所 対象経費

以下のいずれかに該当する,感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所

(イ)(1)イ又はハに該当する介護サービス事業所・施設等

(ロ)感染症の拡大防止の観点から必要であり,自主的に休業した介護サービス事業所

 

※「自主的に休業」とは,各事業者が定める運営規程の営業日において,営業しなかった日が連続3日以上の場合を指す。

連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用

 

  • 感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う費用
  • 感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣に伴う費用
    • 緊急雇用に係る費用
    • 割増賃金及び手当
    • 職業紹介料
    • 損害賠償保険の加入費用
    • 職員派遣に係る旅費及び宿泊費

補助上限額

サービス種別ごとに設定(介護サービスと介護予防サービス両方の指定を受けている場合は,1つの事業所・施設として取り扱われます。)

※ページ下部の交付要綱 別表1 を御確認願います。

申請等手続

申請の方法

以下の書類送付先まで,郵送で御提出をお願いいたします。(メールでの御提出は受け付けておりません。)

この補助金の交付を受ける場合は,一定の条件が課されます。ページ下部の交付要綱(別表含む)を御確認の上,御提出ください。

※申請書類は事業所・施設ごとに作成してください。

※「令和3年度に要した費用」と「令和4年度に要した費用」は必ず分けて,それぞれ所定の様式で申請を行ってください。

書類送付先

宮城県保健福祉部長寿社会政策課施設支援班

住所 〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1

 

令和3年度に要した費用にかかる申請

 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに支払・納品を完了した費用を申請する場合は,以下の申請書兼実績報告書(別記様式第6号)及び添付書類を提出していただきます。

 令和3年度中に既に本事業の補助を受けている場合は,当初の基準単価から令和3年度に受けた補助金額(額の確定額)を引いた金額が基準単価(補助上限)となります。

交付申請兼実績報告 提出書類

必要書類 様式

交付申請書兼実績報告書
(別記様式第6号)

交付申請書兼実績報告書(別記様式第6号)(ワード:35KB)

交付申請書兼実績報告書(別記様式第6号)記載例(PDF:96KB)

精算額調書(別紙2-1)

別紙2-1/2-2/2-3(エクセル:55KB)

別紙2-1/2-2/2-3記載例(PDF:788KB)

実績報告額積算内訳書(別紙2-2)

事業所・施設別個票(別紙2-3)

チェックリスト(施設内療養)

※対象経費に「施設内療養に関する費用」が含まれる場合のみ添付が必要

 

チェックリスト(施設内療養)(エクセル:308KB)

チェックリスト(施設内療養)記載例(PDF:837KB)

 

※算出された金額を「事業所・施設別個票(別紙2-3)」に「施設内療養費」として記入してください。

 

令和4年12月23日に様式の修正を行いました。

口座振込依頼書

口座振込依頼書(ワード:57KB)

その他必要書類

①感染発生及びサービス提供の経緯を簡単にまとめたもの
記載例(ワード:20KB)

②感染発生を証明する書類として,利用者のお知らせ文書やホームページのコピー,内部(理事会)への説明資料などいずれかの写し

③領収書(銀行振込の場合は,納品書及び振込明細)の写し
※項目が多岐にわたる場合は,実績報告額内訳書との整合が分かりやすいよう,共通の番号を振るなどしてください。

※人件費については,割増賃金・手当の内訳がわかる書類(賃金台帳等)を添付してください。既存の書類では内訳がわからない場合(コロナ対応期間以外の割増賃金・手当等が含まれている場合)は,対象となる金額がわかるように別途一覧表(任意様式)を作成いただき,添付してください。

 

令和4年度に要した費用にかかる申請

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに支払・納品を完了する費用を申請する場合で,申請の時点で既に事業が完了(=支払・納品が完了)している場合は,申請書兼実績報告書(別記様式第6号)及び添付書類を提出していただきます。

交付申請兼実績報告 提出書類

必要書類 様式

交付申請書兼実績報告書
(別記様式第6号)

交付申請書兼実績報告書(別記様式第6号)(ワード:35KB)

交付申請書兼実績報告書(別記様式第6号)記載例(PDF:96KB)

精算額調書(別紙2-1)

別紙2-1/2-2/2-3(エクセル:54KB)

別紙2-1/2-2/2-3記載例(PDF:788KB)

実績報告額積算内訳書(別紙2-2)

事業所・施設別個票(別紙2-3)

チェックリスト(施設内療養)

※対象経費に「施設内療養に関する費用」が含まれる場合のみ添付が必要

 

チェックリスト(施設内療養)(エクセル:308KB)

チェックリスト(施設内療養)記載例(PDF:871KB)

 

※算出された金額を「事業所・施設別個票(別紙2-3)」に「施設内療養費」として記入してください。

 

令和4年12月23日に様式の修正を行いました。

(※追加補助の期間延長のため)

令和4年12月31日までの感染発生分については,前の様式を使用していただいても構いません。

口座振込依頼書

口座振込依頼書(ワード:57KB)

その他必要書類

①感染発生及びサービス提供の経緯を簡単にまとめたもの
記載例(ワード:20KB)

②感染発生を証明する書類として,利用者のお知らせ文書やホームページのコピー,内部(理事会)への説明資料などいずれかの写し

③領収書(銀行振込の場合は,納品書及び振込明細)の写し
※項目が多岐にわたる場合は,実績報告額内訳書との整合が分かりやすいよう,共通の番号を振るなどしてください

※人件費については,割増賃金・手当の内訳がわかる書類(賃金台帳等)を添付してください。既存の書類では内訳がわからない場合(コロナ対応期間以外の割増賃金・手当等が含まれている場合)は,対象となる金額がわかるように別途一覧表(任意様式)を作成いただき,添付してください。

 

 

 

 

原則として,経費の支払いが全て完了した後に,上記の交付申請兼実績報告による申請をお願いいたします。

例外的に,交付申請と実績報告を分けて行う必要がある場合には,別途様式をお送りしますので,メールでお問い合わせください。

 申請スケジュール

 令和3年度に要した費用にかかる申請 

 提出締切 令和4年9月30日(金曜日)必着

    →令和4年9月末をもって申請を締め切りました。

 

  令和4年度に要した費用にかかる申請

提出締切 令和5年1月31日(火曜日)必着

 →予算上限に達したため申請を締め切りました。

※ 申請が間に合わなかったものについては,令和5年度事業で「令和4年度に要した経費」が補助対象となった場合に補助を予定しております。

令和5年度事業の詳細や交付申請の時期については,後日改めてホームページで御案内します。

※ 事業が完了した日から起算して60日を経過した日 又は 令和5年1月31日のいずれか早い日までに申請してください。事業が完了している場合は速やかに申請いただきますよう,御協力をお願いします。

  なお,予算の上限に達した場合,令和4年度事業としては補助できない可能性がありますので,可能な限り早めに申請いただきますよう,お願いいたします。

交付要綱・様式

県交付要綱

 

様式

※ 申請の際は以下に掲載されているものではなく,必ず上記の各年度の「交付申請兼実績報告 提出書類」を使用するようにしてください。

 

<参考>

国実施要綱

実施要綱(厚生労働省作成)(PDF:416KB)(R4.12.23更新)

Q&A

Q&A(厚生労働省作成)(PDF:231KB)(別ウィンドウで開きます)  (R4.3更新)

問合せ・その他

問い合わせ先・書類送付先

宮城県保健福祉部長寿社会政策課施設支援班

電話 022-211-2549 ファクシミリ 022-211-2596

住所 〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1

e-mail:choujut2@pref.miyagi.lg.jp

その他注意事項

本事業は,財源に国費が含まれているため,会計検査院の検査対象となります。
(支払い等に関する書類一式の保管義務が生じますので,ご承知願います。)

お問い合わせ先

長寿社会政策課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2549

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