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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」の改正により,「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第35条の4第1項に規定する「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識,技術又は経験を必要とする業務のうち,労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務」として,社会福祉施設等において看護師が行う看護業務を追加することにより,社会福祉施設等への看護師の日雇派遣が可能となりました。
詳細は下記のとおりです。
労働者派遣法施行令の一部改正の公布について(PDF:4,428KB)
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