「新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金」(国1次補正)について
【注意事項】
本補助金は,令和2年度限りの補助事業です。(申請は,令和3年3月までとなっております。)
※令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に支出した経費は,令和3年度の補助事業として申請することはできません。必ず,このページの事業において申請願います。
令和3年度については,下記のページから手続き等をご確認ください。
「令和3年度宮城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」について
※令和3年度の補助金については,以下の点で令和2年度と取扱いが異なる予定ですので御注意願います。
- PCR検査等の費用,備品購入費用(アクリル板,パルスオキシメーター等)は,補助対象外
事業の概要
新型コロナウイルス感染症が発生した介護サービス事業所・介護施設等や,感染防止対策のため通所系サービス事業所が居宅を訪問してサービスを提供した場合など,通常のサービス提供時には想定されない,「かかり増し経費」等に対して補助するものです。
※この補助金は,「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」(国2次補正)(令和2年7月22日付け長政号外にて案内)とは異なる補助金で,下記のとおり,対象となる事業所等が限定されます。
概要は,下記のとおりです。なお,詳しくは,ページ下部の交付要綱をご参照願います。
また,仙台市内に所在する事業所・施設等は,仙台市からの補助となるため,仙台市にお問合せ願います。
【この事業における用語の定義について】
用語 |
定義 |
通所系サービス事業所 |
- 通所介護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
- 療養通所介護事業所
- 認知症対応型通所介護事業所
- 通所リハビリテーション事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)
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短期入所系サービス事業所 |
- 短期入所生活介護事業所
- 短期入所療養介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る。)
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る。)
- 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る。)
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訪問系サービス事業所 |
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 訪問看護事業所
- 訪問リハビリテーション事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る。)
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る。)
- 居宅介護支援事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 居宅療養管理指導事業所
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介護サービス事業所 |
通所系サービス事業所 短期入所系サービス事業所 訪問系サービス事業所
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介護施設等 |
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設
- 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く。)
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
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1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
- 補助対象となる事業所等
- (1)県から休業要請を受けた通所系サービス事業所,短期入所系サービス事業所
- (2)利用者又は職員に感染症が発生した介護サービス事業所,介護施設等
- (3)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所,短期入所系サービス事業所,介護施設等
- (4)(1)~(3)以外で,利用者の居宅を訪問し,個別サービス計画の内容を踏まえ,できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所(小規模多機能・看護多機能を除く。)
※電話による安否確認のみを行っている事業所は,対象外です。
※各指定介護予防サービスについても対象となります。また,いずれも福祉用具貸与事業所は対象外となります。
- 補助対象経費:令和2年1月15日から令和3年3月31日までの経費で,感染機会を減らしつつ,必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(ただし,介護報酬の対象となる経費を除く。)
※具体例は,ページ下部の交付要綱別表を参照願います。
- 補助上限額:サービス種別ごとに設定
(介護サービスと介護予防サービス両方の指定を受けている場合は,1つの事業所・施設として取り扱われます。)
※ページ下部の交付要綱別表を御確認願います
2 介護サービス事業所・介護施設等との連携支援事業
- 補助対象となる事業所等
- (1)1の(1)〔休業要請を受けた事業所〕又は(2)〔感染者が発生した事業所・施設等〕と連携し,利用者の受入や応援職員の派遣を行った介護サービス事業所・介護施設等
- (2)自主的に休業した介護サービス事業所と連携し,利用者の受入や応援職員の派遣を行った介護サービス事業所・介護施設等
※自主的に休業とは,各事業者が定める運営規程の営業日において,営業しなかった日が連続3日以上の場合を指す。
- 補助対象経費:令和2年1月15日から令和3年3月31日までの経費で,利用者受入に係る連絡調整費用,職員確保費用,職員の応援派遣に係る経費(ただし,介護報酬の対象となる経費を除く。)
※具体例は,ページ下部の交付要綱別表を参照願います。
- 補助上限額:サービス種別ごとに設定
(介護サービスと介護予防サービス両方の指定を受けている場合は,1つの事業所・施設として取り扱われます。)
※ページ下部の交付要綱別表を御確認願います。
(連携先のサービス種別ではなく,応援した側のサービス種別により上限額が設定されます。)
申請・問い合わせ
- 申請の方法
- 申請書(様式第1)及び添付書類を提出いただきます。
※申請の時点で既に事業が完了している場合は,申請書兼実績報告書(様式第6)を提出いただきます。
- 事業が完了した場合は,別途指定する日までに,実績報告書(様式第5)を送付いただきます。
- この補助金の交付を受ける場合は,一定の条件が課されます。ページ下部の交付要綱(別表含む)を御確認ください。
- 詳しい申請方法については,下記までお問い合わせ願います。
- 問い合わせ先・書類送付先
- 宮城県保健福祉部長寿社会政策課 施設支援班
- 電話 022-211-2549 ファクシミリ 022-211-2596
- 住所 〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1
- e-mail choujut2@pref.miyagi.lg.jp
※仙台市内に所在する事業所・施設等は,仙台市からの補助となるため,仙台市(健康福祉局介護事業支援課)にお問合せ願います。
交付要綱・申請様式等
【様式】
【Q&A】Q&A(厚生労働省作成)(PDF:1,215KB)(R2.12.11更新)