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掲載日:2012年9月10日

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特別名勝松島

松島の風景写真

特別名勝松島とは

松島は平安時代から歌枕の地として知られ、中世には円福寺・雄島を中心に霊場として栄えてきました。江戸時代になると、安芸の宮島、丹後の天橋立とともに日本三景の一つに数えられ、国内有数の景勝地として認められました。松尾芭蕉の『おくの細道』によって全国に紹介されてからは、文人墨客を中心に多くの人々が訪れることとなり、遊覧の地として栄えました。
大正12年3月7日、松島は、史蹟名勝天然紀念物保存法(大正8年法律第44号)により名勝に指定されました(大正12年3月7日付内務省告示第57号)。指定の理由は、「著名ナル海岸、島嶼其ノ他景勝ノ地」及び「著名ナル風景ヲ眺メ得ル特殊ノ地點」にあるとされます。
戦後、文化財保護法(昭和25年法律第214号)が施行されると、松島は「わが国の国土美として欠くことのできないものであって」、「風致景観の優秀なもの」の中で価値が特に高いものとして、昭和27年11月22日付けで特別名勝に指定されました(昭和28年文化財保護委員会告示第44号)。

特別名勝保存管理計画

宮城県は特別名勝松島の管理団体として、その管理を適切に行うため、昭和51年3月に保存管理計画を策定しました。管理計画は時代ごとの状況に対応するために、概ね10年をめどに改訂を行うことになっており、松島の保存管理計画は昭和60年、平成10年、平成22年に改訂いたしました。
現在運用中の保存管理計画は以下からダウンロードできます。

震災復興に伴う特別名勝松島の在り方に関する検討会

最終報告(PDF:287KB) 防潮堤 表面処理の考え方(PDF:198KB)

管理のための計画(管理計画)

管理のための計画(以下「管理計画」という。)とは、ある史跡名勝天然記念物について、その指定地域内の一定区域における現状変更等の許可権限を都道府県又は市の教育委員会で包括的に行使できるようにすることを目的として定めるものです(文化財保護法施行令第5条第4項第1号ヌ)。
県内では、宮城県教育委員会、塩竈市教育委員会及び東松島市教育委員会が管理計画を策定し、平成25年4月1日及び平成26年3月25日付けで文化庁からそれぞれ適用区域の指定を受けています。宮城県教育委員会が策定した管理計画は以下からダウンロードできます。塩竈市及び東松島市については、各市の教育委員会に直接お問い合わせ願います。

管理計画(H25年4月1日)(PDF:318KB) 管理計画(H26年3月25日)(PDF:324KB)

別紙(1~3)(PDF:292KB)

※容量の都合上、別表(適用区域の地番)については掲載しておりません。下記連絡先にお問い合わせください。

現状変更等の許可申請について

特別名勝松島の指定地内において現状変更等の行為を行う場合には、文化財保護法第125条の規定により、現状変更の申請をして許可を受ける必要があります。申請手続きについては、下記PDFファイルをご確認ください。
工事等の計画がある場合には、事前に申請地を管轄している市・町の教育委員会(文化財担当)にご相談ください。

現状変更等の許可申請に係る事務手続きの流れ(PDF:84KB)

お問い合わせ先

文化財課保存活用班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3683

ファックス番号:022-211-3693

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