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松島は平安時代から歌枕の地として知られ、中世には円福寺・雄島を中心に霊場として栄えてきました。江戸時代になると、安芸の宮島、丹後の天橋立とともに日本三景の一つに数えられ、国内有数の景勝地として認められました。松尾芭蕉の『おくの細道』によって全国に紹介されてからは、文人墨客を中心に多くの人々が訪れることとなり、遊覧の地として栄えました。
大正12年3月7日、松島は、史蹟名勝天然紀念物保存法(大正8年法律第44号)により名勝に指定されました(大正12年3月7日付内務省告示第57号)。指定の理由は、「著名ナル海岸、島嶼其ノ他景勝ノ地」及び「著名ナル風景ヲ眺メ得ル特殊ノ地點」にあるとされます。
戦後、文化財保護法(昭和25年法律第214号)が施行されると、松島は「わが国の国土美として欠くことのできないものであって」、「風致景観の優秀なもの」の中で価値が特に高いものとして、昭和27年11月22日付けで特別名勝に指定されました(昭和28年文化財保護委員会告示第44号)。
宮城県は特別名勝松島の管理団体として、その管理を適切に行うため、昭和51年3月に最初の保存管理計画(現在は「保存活用計画」に改称)を策定しました。計画は時代ごとの状況に対応するために、概ね10年ごとに改定しています。現在の保存活用計画は、令和5年3月に改定したもので、以下からダウンロードできます。(容量の関係上分割して掲載しております。)
特別名勝松島保存活用計画(表紙・目次から第2章)(PDF:8,408KB)
特別名勝松島保存活用計画(第3章)(PDF:8,340KB)
特別名勝松島保存活用計画(第4・5章)(PDF:5,314KB)
特別名勝松島保存活用計画(第6章)(PDF:5,977KB)
特別名勝松島保存活用計画(第7・8・9章)(PDF:3,891KB)
特別名勝松島保存活用計画(参考資料)(PDF:7,100KB)
※一括でダウンロードする場合は、下記へアクセスしてください。
(国立奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」ページへ移動)
特別名勝松島保存活用計画(全文)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
管理のための計画(管理計画)
管理のための計画(以下「管理計画」という。)とは、ある史跡名勝天然記念物について、その指定地域内の一定区域における現状変更等の許可権限を都道府県又は市の教育委員会で包括的に行使できるようにすることを目的として定めるものです(文化財保護法施行令第5条第4項第1号ヲ)。
県内では、宮城県教育委員会、塩竈市教育委員会及び東松島市教育委員会が管理計画を策定し、令和5年5月25日付けで文化庁からそれぞれ適用区域の指定を受けています。宮城県教育委員会が策定した管理計画は以下からダウンロードできます。塩竈市及び東松島市については、各市の教育委員会に直接お問い合わせ願います。
管理計画(R5年5月25日付け 宮城県)(PDF:378KB)
特別名勝松島の指定地内において現状変更等の行為を行う場合には、文化財保護法第125条の規定により、現状変更の申請をして許可を受ける必要があります。申請手続きについては、下記PDFファイルをご確認ください。
工事等の計画がある場合には、事前に申請地を管轄している市・町の教育委員会(文化財担当)にご相談ください。
現状変更等の許可申請に係る事務手続きの流れ(PDF:84KB)
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