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銃砲や刀剣類を所持することは、銃砲刀剣類所持等取締法により、原則として禁止されていますが、美術品もしくは骨とう品として価値のある古式銃砲や刀剣類は、所有者の所在地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。
登録をしていない銃砲刀剣類を発見した場合は、発見場所を所管する警察署に連絡の上、「発見届出」を行ってください。
その後に、発見者の居住している都道府県教育委員会で「銃砲刀剣類登録審査」を受けてください。
※登録手数料(新規登録) 銃砲刀剣類1件につき6,300円
「銃砲刀剣類登録証」が交付されている銃砲刀剣類に限り、譲渡・相続・売買等が可能です。所有者が変わった場合、新たに所有者となった方は20日以内に所有者変更の届出を行う必要があります。下記様式に必要事項をご記入の上、下記宛先に郵送いただきますようお願いいたします。
※様式:所有者変更届(PDF:62KB)
なお、所有者が変わった場合であっても、新たに登録証は発行せず、現在の登録証を引き続きお持ちいただきます。
また、原則として、変更手続き完了のお知らせは行っておりません。受理通知が必要な場合は、返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。
所有する銃砲刀剣類の貸付け又は保管委託を行うときは、貸付け又は保管委託届出書の提出が必要です。
また、当該銃砲刀剣類の返還を受けた場合には終了届出書の提出が必要です。
※様式:貸付け又は保管委託届出書(PDF:59KB) 貸付け又は保管委託終了届出書(PDF:53KB)
登録証を発行した都道府県教育委員会にご連絡ください。発行した都道府県がご不明の場合には、居住地の都道府県教育委員会までご連絡をお願いします。
最寄りの警察署に廃棄するものを持参し、廃棄の手続きを行ってください。その際、登録証も必ず持参してください。
〒980-8423 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
宮城県教育庁文化財課 宛
電話:022-211-3683
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