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銃砲刀剣類の所持は、銃砲刀剣類所持等取締法により、原則として禁止されています。例外として、美術品もしくは骨董品として価値のある古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類については、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。
登録証のない銃砲刀剣類を新たに発見した場合は、発見場所を管轄する警察署に電話連絡の上、「発見届出」の手続きを行ってください。
その後に、発見者の居住している都道府県教育委員会で「銃砲刀剣類登録審査」を受けてください。なお、宮城県の銃砲刀剣類登録審査会は、事前にご案内のあった方を対象としております。
登録手数料(新規登録)銃砲刀剣類1件につき6,300円
銃砲刀剣類の相続・譲渡・売買等は、「銃砲刀剣類登録証」が交付されているもののみ可能です。
相続・譲渡・売買等により「所有者変更」が行われた場合は、新所有者は20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した教育委員会へ届出を行う必要があります。下記のリンク先より届出をしてください。
なお、所有者が変わった場合であっても、新たな登録証は発行しませんので、現在の登録証を引き続きお持ちください。
所有する銃砲刀剣類の貸付け又は保管委託を行うときは、貸付け又は保管委託届出書の提出が必要です。
また、貸付・保管の委託が終了し、手元に銃砲刀剣類が返還されたときには、貸付・保管委託終了届出書を提出してください。下記のリンク先より届出をしてください。
登録証を発行した都道府県教育委員会に連絡をとり、速やかに再交付の申請をしてください。発行した都道府県がご不明の場合には、居住地の都道府県教育委員会までご連絡ください。
「登録証」の内容(長さ、反り、銘文等)が現物と異なることが判明した場合には、登録証を発行した都道府県教育委員会に連絡してください。
その後、「現物審査」で現物の状況を確認し、登録証の訂正・再交付・新規登録などの手続きを行います。宮城県発行の登録証の場合は、下記のリンク先から現物審査を依頼してください。
最寄りの警察署に廃棄する銃砲刀剣類と登録証を持参し、廃棄の手続きを行ってください。
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