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掲載日:2022年12月26日

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獣医師免許に関すること

獣医師の皆様へ

獣医師法第22条に基づく届出

獣医師法第22条に基づき、獣医師には2年ごとに届出が義務付けられており、本年度は届出を行う該当年度です。

獣医事への従事の有無に関わらず、獣医師免許を持っている全ての獣医師が対象です。獣医師の皆さんは忘れずに届出をお願いします。

また、令和4年度から農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出が可能になりました。オンライン申請の方法や届出様式のダウンロード等、詳細は農林水産省のHPをご覧ください。

1 対象
 獣医師

2 届出内容
 令和4年12月31日現在の状況

3 提出先
 住所地を管轄する家畜保健衛生所

獣医師の住所地 提出先

白石市、角田市、柴田町、村田町、大河原町、

川崎町、蔵王町、七ヶ宿町、丸森町

大河原家畜保健衛生所
〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1
電話;0224-53-3538

仙台市、名取市、岩沼市、多賀城市、塩竃市、

利府町、松島町、七ヶ浜町、亘理町、山元町、

大和町、富谷市、大郷町、大衡村

仙台家畜保健衛生所
〒983-0832 仙台市宮城野区安養寺三丁目11-22
電話;022-257-0921
大崎市、美里町、涌谷町、加美町、色麻町、
栗原市
北部家畜保健衛生所
〒989-6117 大崎市古川旭四丁目1-1
電話;0229-91-0730

登米市、気仙沼市、南三陸町、石巻市、東松島市、

女川町

東部家畜保健衛生所
〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
電話;0220-22-2395


4 問い合わせ先
 不明な点は県庁家畜防疫対策室または各家畜保健衛生所に問い合わせてください。 

5 参考

農林水産省HP(獣医師法第22条の届出)(外部サイトへリンク)

 

オンライン申請をされる方は以下の留意点についても確認願います。

留意点(PDF:695KB)

 

【参考】

獣医師の届出状況(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)

 

獣医師免許に関する申請

手続きは農林水産省となります。

下記のような申請等の必要となる事項が生じてから30日以内に農林水産大臣へ申請等を行ってください。

  • 登録事項の変更(獣医師免許の登録氏名や本籍地(都道府県名)を変更した場合)
  • 免許の再交付(獣医師免許を亡失又はき損した場合)
  • 死亡届(獣医師免許を受けた方が死亡等された場合)
  • 取消し申請(高齢で今後獣医師業務を行わない等の事由により獣医師免許の取消しを希望される場合)
  • 書換交付申請(獣医師名簿の登録事項に変更がない場合において、旧姓又は通称の併記を希望する場合)

獣医師免許手続きはこちら(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

家畜防疫対策室 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

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