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掲載日:2023年7月12日

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飼料に係る届出制度の概要について

飼料に関わる届出制度の概要について

1.根拠法令

2.家畜等の定義

  • この法律でいう「家畜等」とは、政令で次の動物が定められています。
    1. 牛、馬(食用のみ)、豚、めん羊、山羊及びしか
    2. 鶏及びうずら
    3. みつばち
    4. ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用のみ)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな

3.業務概要

  • 飼料の安全性の確保や品質の改善を図り、公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定のため、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づいた各種届出書の受理や製造業者、販売業者等への立入検査等を行っています。

4.飼料安全法に基づく届出について

お問い合わせ先

畜産課草地飼料班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

電話番号:022-211-2852

ファックス番号:022-211-2859

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