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飼育動物診療施設の開設者は、獣医療法第3条の規程に基づき、開設、変更、廃止等の日から10日以内に知事へ届出なければなりません。
下記書類を添えて、最寄りの家畜保健衛生所へご連絡ください。
区分 | 申請書様式 | 備考 |
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診療施設開設届(往診用) |
(添付書類)
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診療施設開設届(施設用) | ||
X線装置に関する構造設備の概要 |
X線装置以外の放射線診療装置については、お問合せください |
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届出事項変更届け |
開設者の住所及び氏名が変更したとき |
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診療施設の名称が変更したとき |
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住居表示が変更したとき |
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構造設備が変更したとき |
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管理者氏名及び住所が変更したとき |
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診療業務を行う獣医師が変更したとき |
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診療業務の種類が変更したとき |
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法人の定款が変更されたとき |
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放射線診療装置の変更があったとき |
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診療施設休止・廃止・再開届 |
診療施設で、疾病の治療目的で麻薬等を使用する場合は、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、麻薬性容赦等の免許の取得、専用の保管設備の設置、帳簿の記載等が必要となります。詳しくは、宮城県保健福祉部薬務課ホームページをご参照ください。
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