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掲載日:2012年9月10日

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飼料安全法に係る届出について

飼料安全法の届出について

1.製造(輸入,販売業者の定義

  1. 飼料又は飼料添加物の製造(輸入,販売)を業とするもの。
  2. 業とする…ある法人又は個人が,「飼料等」の製造(輸入,販売)行為を,反復継続する意志をもって行うことです。その行為が営利を目的とするか否かは関係ありません。

2.届出が必要な業者

  • 飼料及び飼料添加物の「製造業者」,「輸入業者」,「販売業者」です。
  • 但し,次の場合は,届出の必要はありません。
    1. 販売を目的としない製造業者(自家配の畜産農家)
    2. 自ら生産した農産物を飼料として販売する販売業者
      ※なお,飼料の卸売業者は,届けの提出が必要です。また,飼料添加物の小売業者の場合は,販売業者届を提出して下さい。

3.届出の種類(18種類)

  • (飼料・飼料添加物)(製造・輸入)(業者届・届出事項変更届・廃止届)(申請届出様式
  • (飼料・飼料添加物)(販売)(業者届・届出事項変更届・廃止届)(申請届出様式

4.届出にあたっての留意事項

  1. 飼料及び飼料添加物の両方を製造(輸入,販売)する場合には,飼料製造(輸入,販売)業者届及び飼料添加物製造(輸入,販売)業者届をそれぞれ別々に提出して下さい。
  2. 飼料の小分け販売をする場合には,飼料販売業者届を提出してください。なお,飼料添加物の小分けは製造とみなされます。飼料添加物の小分け販売をする場合には,飼料添加物製造業者届を提出して下さい。
  3. 飼料(飼料添加物)を輸入し,これを用いて飼料(飼料添加物)を製造する場合には,飼料(飼料添加物)の輸入業者届及び製造業者届を提出してください。
  4. 仲介等をするだけで,飼料(飼料添加物)を直接取り扱わないで販売行為を行う場合にも販売業者に該当するので,飼料(飼料添加物)の販売業者届を提出して下さい。
  5. 飼料(飼料添加物)の製造業者又は輸入業者が,自社製造又は自社輸入の飼料(飼料添加物)を販売する場合に限り,販売業者届の提出は必要ありません。

お問い合わせ先

畜産課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

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