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掲載日:2023年4月25日

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動物用医療機器等販売・貸与業について

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業は、許可制です(薬事法第39条第1項)

動物用管理医療機器等販売・貸与業は、届出制です(薬事法第39条の3)

動物用医療機器等販売・貸与業について

  • 動物用医療機器は、高度管理、管理、一般にクラス分類されています。

動物用医療機器一般的名称・クラス分類一覧(PDF:327KB)

注意:動物用医療機器のクラス分類は、人体用医療機器とは異なりますのでご注意ください。

  • 動物用高度管理医療機器のクラス分類では、閉鎖循環式麻酔システム、人工腎臓装置、人工心臓弁、人工心肺装置、ペースメーカ及び閉鎖循環式保育器の6品目が指定されています。
  • 6品目の動物用高度管理医療機器の販売又は賃貸を業務とされている業者は、許可制となりますので、速やかに申請して下さい。
  • 動物用管理医療機器の販売又は賃貸業は、届出制となっています。
  • 薬事関係申請・届出早見表について
  • 申請書ダウンロードサービス(薬事)について

お問い合わせ先

家畜防疫対策室 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

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