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食品添加物とは、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
食品添加物は、食品安全委員会(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)によって安全性の評価を受け、人の健康を損なうおそれのないと認められたものに限り、成分の規格や使用の基準を守った上での使用が認められています。
日本で使用が認められている食品添加物には、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物があります。
使用できる食品添加物は、天然物であるかどうかに関わらず、原則として厚生労働大臣が指定したもののみであり、指定されていない添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。
例外的に、指定を受けずに使用が認められているものとして、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物があります。
指定添加物 |
安全性について食品安全委員会の評価を受けて、厚生労働大臣が指定したもの。 (ソルビン酸、キシリトールなど) |
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既存添加物 |
国内において長年の使用実績があるものとして厚生労働大臣が認めたもの。 (クチナシ色素、柿タンニンなど) |
天然香料 |
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものであり、使用量がごく僅かであるもの。 (バニラ香料、カニ香料など) |
一般飲食物添加物 |
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるもの。 (イチゴジュース、寒天など) |
食品添加物には、保存料、防かび剤、殺菌料、酸化防止剤、発色剤、色調調整剤、着色料、甘味料、漂白剤、調味料、酸味料などがあります。
具体的にどのようなものが使用を認められているかについては、こちら(厚生労働省ホームページ「食品添加物」)(外部サイトへリンク)にリストが掲載されておりますのでご覧ください。
原則として、食品に使用した添加物はすべて表示しなくてはなりません。
食品の表示について詳しくお知りになりたい方は、下のリンク先をご覧ください。
食品添加物の安全性の評価は、国のリスク評価機関である食品安全委員会(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)が行います。
具体的には、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、各食品添加物ごとに健康への悪影響がないとされる「許容一日摂取量」(ADI)が設定されます。
この結果をもとに、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会において審議・評価が行われ、食品ごとの使用量や使用の基準などが設定されています。
食品を製造する事業者が食品添加物を使用する際には、その使用基準などについて十分理解し、違反のないように使用しなければなりません。
輸入食品であっても、日本で製造された食品と同様の基準を守らなければならないため、諸外国での食品添加物の使用状況等を考慮した監視指導が必要となります。
県では、食品関連製造所等における食品添加物の使用状況の調査や、輸入食品も含めた県内に流通する食品の検査、表示の確認等を行うことで、食品添加物の使用方法や表示が適正であるかを確認しています。
県内(仙台市を除く)における監視指導の実施状況については、「食品衛生監視指導計画(計画及び実施結果)」をご覧ください。
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