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日本に輸入される食品は、国内で製造される食品と同様に、食品衛生法等の法令を遵守したものでなければなりません。
厚生労働省では、輸入食品の安全を確保するため、「輸出国対策」、「輸入時対策」、「国内対策」の3段階での対策を実施しています。
詳しくは、こちらのホームページ(厚生労働省「輸入食品監視業務」)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
厚生労働省では、輸出国の生産等の段階における法違反の未然防止・再発防止のため、二国間協議、現地調査、輸出国制度調査、技術協力等の取組により、輸出国における安全対策の推進を図っています。
厚生労働省では、都道府県等が実施した輸入食品検査結果を受けての輸出国対策・輸入時対策の強化や、消費者とのリスクコミュニケーション等を実施しています。
国内に流通している輸入食品は、検疫所での審査・検査により国内での流通が認められたものです。
県では、県内に流通する輸入食品についてさらに検査を実施することで、その安全性を確認しています。
輸入食品を含む食品の検査は、「宮城県食品衛生監視指導計画」に基づき実施しています。
計画の内容や検査結果は、こちらのホームページ(「食品衛生監視指導計画(計画及び実施結果)」)に掲載しています。
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