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残留農薬について

  • 食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。
  • 残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。
  • 農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています(いわゆる「ポジティブリスト制度」)。
  • 農薬が基準を超えて残留することのないよう、農林水産省が、残留基準に沿って、農薬取締法により使用基準を設定しています。
  • また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等を行っています。

残留基準値について

  • 農薬等の安全性は、物質の分析結果、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、リスク評価機関である食品安全委員会が、食品健康影響評価(リスク評価)を行います。
  • 具体的には、各農薬等ごとに、健康への悪影響がないとされる「一日許容摂取量」(ADI)が設定されます。
  • この結果を受けて、厚生労働省では、薬事・食品衛生審議会において審議・評価し、食品ごとの残留基準を設定します。

ポジティブリスト制度とは

  • 原則、全ての農薬等において残留基準を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととされています。
  • 残留基準値が定められていないものについては「一律基準」を適用することとし、「一律基準」を超えて残留する食品はその販売等が規制されることとなります。
  • 現在、「一律基準」は、0.01ppm(食品1kgあたり、農薬等が0.01mg含まれる濃度)と設定されています。

残留農薬について詳しく知りたい方は・・・

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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