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いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義はなく、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂取されている食品全般を指しているものです。
そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準を満たした「保健機能食品制度」があります。
出典:厚生労働省ホームページ
消費者庁長官の許可を得て、特定の保健の用途に適する旨を表示した食品です。
「おなかの調子を整えます」といった表示があります。
栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。
製品中の栄養成分含量が1日あたりの摂取目安量の範囲内であることや、栄養成分の機能の表示と併せて注意喚起表示をすることが必要です。
事業者の責任において、「脂肪の吸収をおだやかにします。」といった科学的根拠に基づいた機能性(健康増進に役立つ機能)を表示した食品です。
特定保健用食品と異なり消費者庁長官の許可は不要ですが、安全性・有効性に関する資料等を事前に消費者庁長官に届け出ることが必要です。
医薬品的な効能効果は表示できません。
健康食品には、「がんに効く」、「肝機能の向上に」、「心臓の弱い方に」といった医薬品と誤認されるような効能効果を表示することはできません(保健機能食品に認められた機能性表示は除く)。チラシやインターネットで医薬品的な効能効果を標ぼうすることも禁じられています。
このような表示により、適切な医療を受ける機会を逃してしまうおそれがあります。医薬品医療機器等法の広告規制(薬務課ホームページ)
医薬品として使用される成分を用いることはできません。
医薬品として使用される成分は、原則として食品に用いることはできません。医薬品成分を含有した製品による健康被害も報告されています。
無承認無許可医薬品による健康被害情報(薬務課ホームページ)
令和2年6月1日から施行された改正食品衛生法では、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(以下「指定成分等」という。)を含有する食品が、「指定成分等含有食品」と定められました。
指定成分として、次のものが指定されています。
1.コレウス・フォルスコリー
2.ドオウレン
3.プエラリア・ミリフィカ
4.ブラックコホシュ
指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品について健康被害情報を得た場合は、都道府県知事等に届出なければなりません。
詳しくはこちら、指定成分含有食品について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
医師・薬剤師・管理栄養士などに相談しましょう
利用している健康食品がある場合は、医療機関の受診の際に医師・薬剤師に申し出るようにしましょう。くすりの相談室(薬についての相談窓口)(薬務課ホームページ)
いわゆる「健康食品」について情報を発信している関係機関のホームページへのリンク集です。
番号 |
タイトル |
関係機関 | 概要 |
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1 | 「健康食品」の安全性・有効性情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 | 健康食品の基礎知識や最新ニュース、被害関連情報等、健康食品の安全性・有効性に関する幅広い情報を得ることができます。 |
2 | 健康や栄養に関する表示の制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 消費者庁 | 特定保健用食品、栄養機能食品等、健康や栄養に関する表示の制度について知ることができます。 |
3 | 機能性表示食品に関する情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 消費者庁 | 機能性表示食品について知ることができます。 |
4 | いわゆる「健康食品」のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 厚生労働省 | 健康食品の安全性に関する情報や厚生労働省の施策について掲載されています。 |
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