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掲載日:2024年4月2日

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食品表示法について

概要

平成27年4月1日に施行された「食品表示法」は、それまで異なる3つの法律(食品衛生法、JAS法及び健康増進法)で規定されていた食品表示が一元化されたものであり、食品の安全性や、消費者の方が食品を自主的かつ合理的に選択できる機会を確保するため、規定されたものです。

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また、食品表示法の施行に伴い、表示の具体的なルールを規定した「食品表示基準」が定められ、食品の販売をする場合には、この基準に従った表示が必要となります。

食品表示法についてより詳しく知りたい方は消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)

食品表示に関するパンフレットについて(消費者・事業者の方)

食品表示のガイドブックとして、消費者庁の以下のウェブサイトに、「知っておきたい食品の表示」(消費者の方向け)、「早わかり食品表示ガイド」(事業者の方向け)などのパンフレットが掲載されております。実際の食品表示について、どのように表示されるのか知りたい方は、これらのパンフレットをご確認ください。

また、各関係機関において、食品の表示に関する質問や相談等を受け付けております。相談先については、以下のページに記載しておりますので、お気軽にご相談ください。

食品表示110番-宮城県公式ウェブサイト(pref.miyagi.jp)

主な近年の改正事項について

主に、近年食品表示の改正があったものは以下のとおりです(経過措置期間中を含む)。

食物アレルギーの表示対象食品について

食物アレルギー表示は、食物アレルギー患者の健康危害防止等を目的として表示が求められており、表示の対象となるアレルゲンは、食品表示基準で表示を義務付けるもの(特定原材料)と通知で表示を推奨するもの(特定原材料に準ずるもの)の2種類があります。

1.「特定原材料」への追加(くるみ)について

令和5年3月9日、食品表示基準の一部改正により、特定原材料に「くるみ」が追加となり、「くるみ」を含む食品にはアレルギー表示が義務付けられることとなりました。現在、表示改正の猶予期間として、令和7年3月31日まで経過措置期間が設けられていますので、くるみアレルギーをお持ちの方等はご注意ください。

2.「特定原材料に準ずるもの」への追加(マカダミアナッツ)と削除(まつたけ)について

令和6年3月28日に、食品表示基準の一部改正により、特定原材料に準ずるもの(加工食品にアレルゲン表示が推奨されるもの)として、新たにマカダミアナッツが追加され、まつたけが削除されました。

詳細は消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

(参考)現在の特定原材料及び特定原材料に準ずるものの一覧

アレルギーの表示対象食品
アレルゲンの種類 対象食品

特定原材料

(義務表示)

えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるもの

(表示が推奨されているもの)

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

食物アレルギーについて知りたい方は、以下のページをご確認ください。

 

食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

食物アレルギーについて-宮城県公式ウェブサイト(pref.miyagi.jp)

食の安全安心セミナー(令和5年度第2回目にテーマとしています)宮城県公式ウェブサイト(pref.miyagi.jp)

 

「乳児用規格適用食品である旨」の表示方法の改正

食品中の放射性物質について、1歳未満のお子さま対象の乳児用食品には、一般食品より低い基準値が適用されており(一般食品100ベクレル/kg、乳児用食品50ベクレル/kg)、これまでその基準値を満たした商品を、原則「乳児用規格適用食品」と表示することとしていました。

しかし、単に「乳児用規格適用食品」と表示すると、この放射性物質の規格が適用されるとの趣旨が、正確に消費者に伝わらないおそれがあることから、令和5年6月29日、食品表示基準等の一部が改正され、「乳児用規格適用食品である旨」の表示方法は、“「乳児用規格適用食品(食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品)」”と表示することとなりました。

経過措置期間は令和7年3月31日までとなっており、それまでに表示の見直しを図ることが求められています。

その他の改正事項

遺伝子組換え食品の表示制度について

「遺伝子組換え食品」とは、別の生物が持つ有用な遺伝子を組み込んだ原材料を使用した食品のことであり、その原材料の使用の有無について、表示する制度があります。

その表示制度について、令和5年4月1日より、「遺伝子組換えでない」旨を表示する場合は、分別生産流通管理を行った上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物及びこれを原材料とする加工食品に限り、表示することができるようになりました。

詳細はパンフレット(消費者庁発行)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

「遺伝子組換え食品」について知りたい方は以下のページをご確認ください。

遺伝子組換え食品について-宮城県公式ウェブサイト(pref.miyagi.jp)

食の安全安心セミナー(令和4年度第2回目に本制度をテーマとしています)-宮城県公式ウェブサイト(pref.miyagi.jp)

 

食品添加物の不使用表示について

令和4年3月30日に、消費者庁により「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が定められ、事業者が食品添加物の不使用表示(”無添加”、”不使用”等)をする際に、消費者に誤認を与えないよう、留意が必要な具体的事項が示されました。(食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではありません)

食品添加物について知りたい方は以下のページをご確認ください。

食品添加物について-宮城県公式ウェブサイト(pref.miyagi.jp)

食の安全安心セミナー(令和4年度第1回目にテーマとしています)-宮城県公式ウェブサイト(pref.miyagi.jp)

 

しいたけの原産地について

令和4年3月30日に、原産地表示のルールが改正され、植菌地(原木や培地に種菌を植え付けた場所)を表示することが義務付けられています。

詳細はパンフレット(林野庁発行)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

あさりの原産地について

令和4年3月18日に、原産地表示について、いわゆる「長いところルール」(生育地が複数の場合に、飼育や養殖の期間が最も長い地域や国を「原産地」として表示すること)適用の厳格化がなされました。

(1)出荷調整用その他の目的のため、貝類を短期間、国内の一定の場所に保存することを「蓄養」とした上で、「蓄養」がいわゆる「長いところルール」の算定に含まれないことを明確化しています。

(2)輸入したアサリの原産地は、蓄養の有無にかかわらず輸出国となる。なお、例外として輸入した稚貝のアサリを区画漁業権に基づき1年半以上育成(養殖)し、育成等に関する根拠書類を保存している場合には、国内の育成地を原産地として表示することができる。

(3)国内の他地域から稚貝のアサリを導入する場合、輸入したアサリを放流したことと区別するため、稚貝のアサリの根拠書類を保存する。

詳細は消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

新たな加工食品の原料原産地表示制度

平成29年9月1日に、国内で製造または加工した食品について、重量第一位の原材料の原産地表示をすることが義務付けられました。

詳しい内容は、消費者庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2643

ファックス番号:022-211-2698

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