掲載日:2023年11月10日

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応急仮設住宅について

東日本大震災及び令和元年東日本台風における応急仮設住宅の供与に関することについて,統計や制度についてまとめています。

  1. 応急仮設住宅の概要
    建設型仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の概要
    賃貸型応急住宅(民間賃貸借上げ住宅)の概要
  2. 応急仮設住宅の入居状況
  3. 各種手続き・ご案内
    契約の変更・途中退去の手続きについて
    供与期間延長について

1 応急仮設住宅の概要

災害救助法(昭和22年10月18日付け法律第118号)第4条第1項第1号に「救助」の種類のひとつとして「応急仮設住宅の供与」が定められています。

応急仮設住宅といった場合には,いわゆる「プレハブ住宅」(建設型応急住宅)のことを指していますが,このプレハブ住宅での不足等を補うために,民間の賃貸住宅(アパートや貸家など)を県が貸主から借り上げて応急仮設住宅として住居を提供するいわゆる「みなし仮設」(賃貸型応急住宅)があります。

入居対象者について

建設型応急住宅(プレハブ住宅)及び賃貸型応急住宅(みなし仮設)の入居対象となる条件は,共通して次のとおりです。

  • 災害により住家が全壊,全焼又は流失するなど居住する住家がない者で,自らの資力により住宅を確保することができないなど,長期間にわたり住家に戻ることが難しいと見込まれる者
  • 長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより,長期にわたり自らの住家に居住できない者

※建設型は原則,被災元市町村建設の住宅への入居となります。賃貸型は原則,県内所在の賃貸住宅への入居となり,県内の被災者が対象です。

※東日本大震災では,特例として他県からの避難者の受け入れを認めています。

建設型応急住宅(プレハブ住宅)の概要

建設型応急住宅(プレハブ住宅)の速やかな整備を行うために,県では,一般社団法人プレハブ建築協会と「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書(PDF:101KB)」を締結しています。

東日本大震災における建設型応急住宅(プレハブ住宅)の整備経過

広範囲で甚大な被害をもたらした東日本大震災においては,最終的に沿岸部を中心に15市町で406団地,22,095戸を整備しました。

整備経過や,整備戸数の内訳などの詳細はこちらをご覧ください。

令和元年東日本台風における建設型応急住宅(プレハブ住宅)の整備経過

令和元年東日本台風により住家が全壊等の被害を受け,居住することが困難になった方などを対象とした建設型応急住宅(プレハブ住宅)を建設しました。

整備経過や,整備戸数の内訳などの詳細はこちらをご覧ください。

賃貸型応急住宅(みなし仮設)の概要

県及び仙台市は,賃貸住宅の借上げを円滑に行うために,公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会,公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部及び公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会の3団体と「災害時における民間賃貸住宅の提供等に関する協定書」を締結しています。

東日本大震災に係る賃貸型応急住宅の入居申請は,平成24年3月に県内の避難所が全て解消したことにより,受付を終了しています。

令和元年東日本台風に係る賃貸型応急住宅の入居申請は,令和2年1月に受付を終了しています。

賃貸借契約について

契約期間は2年間です。賃貸借契約は,貸主・県(借主)・被災者(入居者)の3者により締結し,県は借り上げた物件を被災者に賃貸型応急住宅として供与しています。

県は,毎月の賃料,共益費・管理費,火災保険等損害保険料及び仲介手数料(賃料の0.55か月分)を負担しています。

※公共料金,自治会費,駐車場料金等上記以外の経費は,入居者負担になります。

※仲介手数料については,契約締結日が平成26年3月31日以前の場合は賃料の0.525か月分,令和元年9月30日以前の場合は賃料の0.54か月分となります。

借上げの対象となる物件について

貸主の方々が所有又は管理している民間賃貸住宅(アパート,貸家等)で,県を借主とする三者契約に同意しているものが対象となります。

その他

民間賃貸住宅借上げによる賃貸型応急住宅に入居した場合,被災者生活再建支援制度の加算支援金(賃貸分)としての申請ができませんが,再建方法によっては申請が可能となりますので(なお,申請には期限がありますのでご注意ください。)詳しくお知りになりたい場合には,復興支援・伝承課災害援護班(別ウィンドウで開きます)までお問い合わせください。

2 応急仮設住宅の入居状況

東日本大震災に係る応急仮設住宅入居状況

東日本大震災に係る応急仮設住宅の入居状況推移は,次のとおりとなっています。

応急仮設住宅の入居状況推移(東日本大震災)(PDF:67KB)

仮設住宅種類別の最大値内訳(平成24年4月時点)は,次のとおりとなっています。

※各月の推移など詳細はこちらをご覧ください。

令和元年東日本台風(台風第19号)に係る応急仮設住宅入居状況

令和元年東日本台風に係る応急仮設住宅については,次のとおりとなっています。

建設型仮設住宅 建設団地数 7団地(丸森町6,大郷町1)
建設戸数 253戸(丸森町208,大郷町45)

賃貸型応急住宅 契約締結総数 345件

※各月の推移など詳細はこちらをご覧ください。

3 各種手続き・ご案内

契約の変更・途中退去の手続きについて

次のような契約内容の変更がある場合や,再建の目途が立ち途中退去の見込みがある場合には,届出が必要になります。

  • 入居者情報の変更(例:婚姻,出生,転出,死亡などによる同居人の増減など)
  • 貸主情報の変更(例:住所変更,貸主死亡による相続など)
  • 管理者情報の変更
  • 県からの振込先の変更(例:口座新設,口座名義人死亡による相続など)
  • 支払明細書送付先の変更

様式のダウンロード,記入例の参照はこちらをご覧ください。

各種届出書の提出やお問い合わせは,被災時にお住まいの市町村担当課へお願いします。

供与期間延長について

応急仮設住宅の供与期間は,最長2年と定められています。(建設型:仮設住宅団地の完成から2年間,賃貸型:入居開始日から2年間)

この供与期間内に,災害公営住宅の建設や公共事業による宅地造成・区画整理が終了せず,入居者自身の責めによらず住宅再建が完了できないことが見込まれる場合などは,公共事業の進捗状況や被災市町村の復興状況などを踏まえ,供与期間の延長について国と協議します。協議内容について同意が得られた場合,1年間を限度に供与期間が延長されることになり,再契約手続きを進めることになります。

被災市町村の復興状況調査から国との協議に関する流れについては,供与期間延長に係るフロー図(PDF:286KB)をご覧ください。

供与期間延長の対象者については再契約が必要となり,手続きにあたって物件の貸主及び入居者に対する意向調査が行われます。

供与期間延長対象とならず供与が終了する入居者については,供与(契約)期間終了に関する事前通知及び物件の明渡し通知をお送りします。

再建方法や供与期間終了までの生活状況に課題がある方や,市町村の公営住宅へ入居を希望される方は,被災時にお住まいの市町村にご相談ください。

お問い合わせ先

復興支援・伝承課仮設住宅調整班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎6階

電話番号:022-211-3435

ファックス番号:022-211-3519

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