ここから本文です。
応急仮設住宅の制度、統計及び手続についてまとめています。
災害救助法(昭和22年10月18日付け法律第118号)第4条第1項第1号に「救助」の種類のひとつとして「応急仮設住宅の供与」が定められています。
災害救助法に基づく応急仮設住宅の種類には、主に、県や市町村により整備される建設型応急住宅(プレハブ仮設住宅)と、民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)があります。
応急仮設住宅に入居できる方は、原則として、災害により住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者とされています。
建設型応急住宅は、原則として、被災元の市町村に建設された住宅への入居となります。
賃貸型応急住宅は、原則として、県内所在の賃貸住宅に入居することが必要であり、県外の賃貸住宅に入居する場合は対象となりません。
東日本大震災では、特例として他県からの避難者の受け入れを認めています。
県及び仙台市では、建設型応急住宅の速やかな整備を行うため、以下の団体と災害時における応急仮設住宅の建設に係る事務手続について協定を締結しています。
・一般社団法人プレハブ建築協会
・宮城県木造応急仮設住宅建設協議会
・一般社団法人日本木造住宅産業協会
・一般社団法人日本ムービングハウス協会
県及び仙台市は、応急仮設住宅としての賃貸住宅の借上げを円滑に行うために、以下の団体と災害時における民間賃貸住宅の提供等について協定を締結しています。
・公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会
・公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部
・公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会
契約期間は2年間です。賃貸借契約は、貸主・県(借主)・被災者(入居者)の3者により締結し、県は借り上げた物件を被災者に賃貸型応急住宅として供与しています。
県は、毎月の賃料、共益費・管理費、火災保険等損害保険料及び仲介手数料(賃料の0.55か月分)を負担しています。
公共料金、自治会費、駐車場料金等上記以外の経費は、入居者負担になります。
宮城県内に所在している民間賃貸住宅(アパート、貸家等)で、県を借主とする三者契約に同意しているものが対象となります。
賃貸型応急住宅に入居した場合、被災者生活再建支援制度の加算支援金(賃貸分)としての申請ができませんが、再建方法によっては申請が可能となる場合があります。詳しくお知りになりたい場合には、復興支援・伝承課災害援護班(別ウィンドウで開きます)までお問い合わせください。
なお、申請できる期限がありますので、御注意ください。
東日本大震災に係る応急仮設住宅の入居状況推移は、次のとおりです。
応急仮設住宅の入居状況推移(東日本大震災)(PDF:67KB)
仮設住宅種類別の最大値内訳(平成24年4月時点)は、次のとおりです。
令和元年東日本台風に係る応急仮設住宅の最大値内訳は、次のとおりです。
建設型仮設住宅 建設団地数 7団地(丸森町6、大郷町1)
建設戸数 253戸(丸森町208、大郷町45)
賃貸型応急住宅 契約締結総数 345件
次のような契約内容の変更がある場合や、賃貸型応急住宅の供与期間中に退去する場合には、届出が必要になります。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す