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宮城県人事委員会は、令和6年10月17日に、宮城県議会議長(写真左)及び宮城県知事(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
報告及び勧告の内容は、次のとおりです。
地方公務員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、人事委員会の給与勧告制度により、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。
人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。
民間給与(A) |
県職員給与(B) |
較差(A)-(B) |
---|---|---|
375,360円 |
364,533円 |
10,827円(2.97%) |
民間(A) |
県職員(B) |
較差(A)-(B) |
---|---|---|
4.60月 |
4.50月 |
0.10月 |
人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮して、引上げ改定を行うこととし、民間における初任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、大学卒程度の初任給について23,600円、高校卒程度の初任給について24,100円、それぞれ引上げ改定。これを踏まえ、若年層が在職する号俸に重点を置きつつ、全ての号俸について引上げ改定
行政職給料表との均衡を考慮して改定
民間の支給状況に見合うよう引上げ:4.50月分→4.60月分
(民間の支給状況等を踏まえ引上げ分を期末・勤勉手当に均等に配分)
区分 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
期末手当 | 1.225月(支給済み) | 1.275月(現行1.225月) |
勤勉手当 | 1.025月(支給済み) | 1.075月(現行1.025月) |
計 | 2.250月(支給済み) | 2.350月(現行2.250月) |
区分 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
期末手当 | 1.25月 | 1.25月 |
勤勉手当 | 1.05月 | 1.05月 |
計 | 2.30月 | 2.30月 |
区分 |
令和6年4月1日現在 |
改定額 |
改定後 |
---|---|---|---|
平均給与月額 |
362,098円 |
10,827円 |
372,925円 |
期末・勤勉手当 |
1,686,221円 |
91,830円 |
1,778,051円 |
平均年間給与 |
6,031,000円 |
222,000円 |
6,253,000円 |
医療職給料表(一)の適用を受ける医師等:月額415,600円→416,600円
月額50,400円→51,800円
地域の区分 | 区分 | 世帯等の区分 | ||
---|---|---|---|---|
世帯主である職員 | その他の職員 | |||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |||
宮城県内 | 改定前 | 17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
改定後 | 19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
栗原市、大崎市及び七ヶ宿町
普通自動車等の区分に係る手当額については、昨今のガソリン価格の上昇等を総合的に勘案し、支給月額の限度を引上げ:54,000円→56,700円
人事院が勧告した俸給表をもとに、以下について改定
(イ)1級~2級 給料水準を大幅に引上げ
(ロ)3級~7級 給料月額の最低水準を引上げ
(ハ)8級~10級 級間の給料月額の重なりを解消するなど、より職責重視の体系へ見直し
行政職給料表との均衡を考慮して改定
配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を13,000円に引上げ(2年間で段階的に実施)
地域の区分 | 割合 | |
---|---|---|
1級地 | 東京都千代田区 |
20% |
2級地 | 大阪市 | 16% |
3級地 | 名古屋市 | 12% |
4級地 | 仙台市 | 5.5% |
5級地 | 多賀城市 | 2% |
6級地 | 仙台市及び多賀城市を除く宮城県内の地域 | 1.5% |
1ヶ月当たりの交通機関等に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当の額及び新幹線鉄道等に係る通勤手当の額を合算した額の限度を150,000円に引上げ
採用時から単身赴任手当の支給を可能とするよう支給要件を拡大
平日深夜に係る支給対象時間帯等を拡大
定年前再任用短時間勤務職員等に対し、以下の手当を新たに支給
一般職員について、最上位の成績区分の成績率(支給月数に相当)の上限を平均支給月数の3倍に引上げ
特定任期付職員業績手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当に再編
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