掲載日:2024年10月22日

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令和6年職員の給与等に関する報告及び勧告

宮城県人事委員会は、令和6年10月17日に、宮城県議会議長(写真左)及び宮城県知事(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

議長勧告写真 知事勧告写真

今回の給与勧告のポイント

月例給、期末・勤勉手当(ボーナス)ともに3年連続引上げ

  1. 民間給与との較差10,827円(2.97%)を解消するため、給料表を令和6年4月に遡及して引上げ改定(初任給を中心に若年層に重点を置きつつ、全ての号俸について改定)
  2. 期末・勤勉手当(ボーナス)を引上げ改定(0.10月分)
  3. 「給与制度のアップデート」として、給料及び諸手当にわたり包括的に給与制度を整備

報告及び勧告の内容は、次のとおりです。

  1. 表紙(PDF:71KB)
  2. 報告(PDF:2,576KB)
  3. 勧告(PDF:604KB)
    別記第1~第3給料表(Excel形式)(エクセル:101KB)
    別記第4給料表(Excel形式)(エクセル:95KB)
    別記第5切替表(Excel形式)(エクセル:57KB)
  4. 参考資料(PDF:1,029KB)
令和6年10月22日 一部修正を行いました。修正箇所は下記正誤表のとおりです。

正誤表(PDF:78KB)

人事委員会勧告制度について

人事委員会勧告とは

地方公務員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、人事委員会の給与勧告制度により、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。

公民給与の比較について

人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。

令和6年宮城県人事委員会勧告等の概要

1.民間給与との較差

(1)月例給

県職員給与と民間給与の較差(行政職相当)

民間給与(A)

県職員給与(B)

較差(A)-(B)

375,360円

364,533円

10,827円(2.97%)

(2)期末手当・勤勉手当(特別給)

特別給の年間支給割合(月数)

民間(A)

県職員(B)

較差(A)-(B)

4.60月

4.50月

0.10月

2.令和6年4月の公民較差等に基づく給与改定の内容

(1)給料表

イ.行政職給料表

人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮して、引上げ改定を行うこととし、民間における初任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、大学卒程度の初任給について23,600円、高校卒程度の初任給について24,100円、それぞれ引上げ改定。これを踏まえ、若年層が在職する号俸に重点を置きつつ、全ての号俸について引上げ改定

ロ.その他の給料表

行政職給料表との均衡を考慮して改定

(2)期末・勤勉手当

民間の支給状況に見合うよう引上げ:4.50月分→4.60月分
(民間の支給状況等を踏まえ引上げ分を期末・勤勉手当に均等に配分)

一般職員の場合の支給月数(令和6年度)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.225月(支給済み) 1.275月(現行1.225月)
勤勉手当 1.025月(支給済み) 1.075月(現行1.025月)
2.250月(支給済み) 2.350月(現行2.250月)
一般職員の場合の支給月数(令和7年度以降)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.25月 1.25月
勤勉手当 1.05月 1.05月
2.30月 2.30月
参考:職員の平均年間給与
行政職(平均年齢41.1歳、平均経験年数20.2年)

区分

令和6年4月1日現在

改定額

改定後

平均給与月額

362,098円

10,827円

372,925円

期末・勤勉手当

1,686,221円

91,830円

1,778,051円

平均年間給与

6,031,000円

222,000円

6,253,000円

  • 給与月額は、行政職給料表適用職員の平均であり、給料及び諸手当が含まれています。
  • 年間給与は、給与月額をもとに算出した額(千円未満四捨五入)です。

(3)初任給調整手当

イ.人事院勧告に準じて医師の最高支給限度額を引上げ

医療職給料表(一)の適用を受ける医師等:月額415,600円→416,600円

ロ.医師に係る改定等を考慮して、獣医師の最高支給限度額を引上げ

月額50,400円→51,800円

(4)寒冷地手当

イ.人事院勧告に準じて支給月額を引上げ
寒冷地手当 新旧支給月額
地域の区分 区分 世帯等の区分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族のある職員 その他の世帯主である職員
宮城県内 改定前 17,800円 10,200円 7,360円
改定後 19,800円 11,400円 8,200円
ロ.人事院勧告に準じて支給地域を改定

栗原市、大崎市及び七ヶ宿町

(5)交通用具使用者(普通自動車等を使用する職員)に係る通勤手当

普通自動車等の区分に係る手当額については、昨今のガソリン価格の上昇等を総合的に勘案し、支給月額の限度を引上げ:54,000円→56,700円

(6)改定の実施時期

  • 下記以外:令和6年4月1日から実施
  • (2)の令和6年の期末・勤勉手当の改定:令和6年12月1日から実施
  • (2)の令和7年の期末・勤勉手当の改定、(4)のロ及び(5):令和7年4月1日から実施

3.給与制度のアップデートに伴う改定内容

(1)給料表

イ.行政職給料表

人事院が勧告した俸給表をもとに、以下について改定

(イ)1級~2級 給料水準を大幅に引上げ
(ロ)3級~7級 給料月額の最低水準を引上げ
(ハ)8級~10級 級間の給料月額の重なりを解消するなど、より職責重視の体系へ見直し

ロ.その他の給料表

行政職給料表との均衡を考慮して改定

(2)扶養手当

配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を13,000円に引上げ(2年間で段階的に実施)

(3)地域手当

  • 地域手当の支給割合を、下の表に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ定める割合とする。
  • 令和7年度の支給割合は、3級地は14%、4級地は5%とする。
  • 現在2年間としている異動保障の期間を異動後3年間に延長。3年目の支給割合は異動前の60%とする。
地域手当の支給割合
地域の区分 割合
1級地 東京都千代田区

20%

2級地 大阪市 16%
3級地 名古屋市 12%
4級地 仙台市 5.5%
5級地 多賀城市 2%
6級地 仙台市及び多賀城市を除く宮城県内の地域 1.5%

(4)通勤手当

1ヶ月当たりの交通機関等に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当の額及び新幹線鉄道等に係る通勤手当の額を合算した額の限度を150,000円に引上げ

(5)単身赴任手当

採用時から単身赴任手当の支給を可能とするよう支給要件を拡大

(6)管理職員特別勤務手当

平日深夜に係る支給対象時間帯等を拡大

(7)再任用された職員への手当

定年前再任用短時間勤務職員等に対し、以下の手当を新たに支給

  • 地域手当の異動保障等
  • 住居手当
  • 寒冷地手当
  • 特地勤務手当(準ずる手当含む)

(8)勤勉手当

一般職員について、最上位の成績区分の成績率(支給月数に相当)の上限を平均支給月数の3倍に引上げ

(9)特定任期付職員のボーナス

特定任期付職員業績手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当に再編

(10)改定の実施時期

  • 下記以外:令和7年4月1日から実施
  • (1)イ(イ)及び関連する(1)ロの一部改定:令和6年4月1日から実施

4.給与以外の報告事項

(1)人事管理

  • 「新・宮城の将来ビジョン」の実現に向けた人事運営
  • 多様で有為な人材の確保
  • 職員一人一人の成長と女性職員等の活躍の促進
  • 能力・実績に基づく人事管理の推進

(2)公務運営の改善

  • 時間外勤務の縮減と健康管理対策の推進
  • 働き方改革の推進と仕事と生活の両立支援
  • 服務規律の確保徹底とハラスメント根絶に向けた取組の強化

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お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課給与班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3762

ファックス番号:022-211-3797

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