掲載日:2023年10月4日

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令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告

宮城県人事委員会は、令和5年10月4日に、宮城県議会議長(写真左)及び宮城県知事(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

議長勧告写真 知事勧告写真

今回の給与勧告のポイント

月例給、期末・勤勉手当(ボーナス)ともに2年連続引上げ

  1. 民間給与との較差3,756円(1.04%)を解消するため、給料表を令和5年4月に遡及して引上げ改定(初任給を中心に若年層に重点を置きつつ、全ての号俸について改定)
  2. 期末・勤勉手当(ボーナス)を引上げ改定(0.10月分)
  3. 交通用具使用者(普通自動車等を使用する職員)に係る通勤手当の支給限度額を引上げ改定

報告及び勧告の内容は、次のとおりです。

  1. 表紙(PDF:75KB)
  2. 報告(PDF:7,249KB)
  3. 勧告(PDF:313KB)
    別表第1~第3給料表(Excel形式)(エクセル:101KB)
  4. 参考資料(PDF:1,019KB)

人事委員会勧告制度について

人事委員会勧告とは

地方公務員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、人事委員会の給与勧告制度により、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。

公民給与の比較について

人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。

令和5年宮城県人事委員会勧告等の概要

1.民間給与との較差

(1)月例給

県職員給与と民間給与の較差(行政職相当)

民間給与(A)

県職員給与(B)

較差(A)-(B)

364,924円

361,168円

3,756円(1.04%)

(2)期末手当・勤勉手当(特別給)

特別給の年間支給割合(月数)

民間(A)

県職員(B)

較差(A)-(B)

4.49月

4.40月

0.09月

2.給与改定の内容

(1)給料表

イ.行政職給料表

人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮して、引上げ改定を行うこととし、民間における初任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、大学卒程度の初任給について11,300円、高校卒程度の初任給について12,400円、それぞれ引上げ改定。これを踏まえ、若年層が在職する号俸に重点を置きつつ、全ての号俸について引上げ改定

ロ.その他の給料表

行政職給料表との均衡を考慮して改定

(2)期末・勤勉手当

民間の支給状況に見合うよう引上げ:4.40月分→4.50月分
(民間の支給状況等を踏まえ引上げ分を期末・勤勉手当に均等に配分)

一般職員の場合の支給月数(令和5年度)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.20月(支給済み) 1.25月(現行1.20月)
勤勉手当 1.00月(支給済み) 1.05月(現行1.00月)
2.20月(支給済み) 2.30月(現行2.20月)
一般職員の場合の支給月数(令和6年度以降)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.225月 1.225月
勤勉手当 1.025月 1.025月
2.25月 2.25月
参考:職員の平均年間給与
行政職(平均年齢41.0歳、平均経験年数20.2年)

区分

令和5年4月1日現在

改定額

改定後

平均給与月額

358,634円

3,756円

362,390円

期末・勤勉手当

1,632,464円

55,670円

1,688,134円

平均年間給与

5,936,000円

101,000円

6,037,000円

  • 給与月額は、行政職給料表適用職員の平均であり、給料及び諸手当が含まれています。
  • 年間給与は、給与月額をもとに算出した額(千円未満四捨五入)です。

(3)初任給調整手当

イ.人事院勧告に準じて医師の最高支給限度額を引上げ

医療職給料表(一)の適用を受ける医師等:月額414,800円→415,600円

ロ.医師に係る改定等を考慮して、獣医師の最高支給限度額を引上げ

月額50,000円→50,400円

(4)交通用具使用者(普通自動車等を使用する職員)に係る通勤手当

普通自動車等の区分に係る手当額については、昨今のガソリン価格の上昇等を総合的に勘案し、支給月額の限度を引上げ:52,500円→54,000円

(5)改定の実施時期

  • (1)、(3):令和5年4月1日から実施
  • (2)の令和5年の期末・勤勉手当の改定:令和5年12月1日から実施
  • (2)の令和6年の期末・勤勉手当の改定、(4):令和6年4月1日から実施

3.給与以外の報告事項

(1)人事管理

  • 「新・宮城の将来ビジョン」の実現に向けた人事運営
  • 多様で有為な人材の確保と女性職員等の活躍の推進
  • 能力・実績に基づく人事管理の推進

(2)公務運営の改善

  • 時間外勤務の縮減と健康管理対策の推進
  • 働き方改革の推進
  • 仕事と生活の両立支援
  • 服務規律の徹底とハラスメント対策の強化

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お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課給与班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3762

ファックス番号:022-211-3797

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