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宮城県人事委員会は、令和3年10月4日に、宮城県知事(写真左)及び宮城県議会議長(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
報告及び勧告の内容は、次のとおりです。
人事委員会の勧告制度は、職員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度等の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。
人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。
民間給与(A) |
県職員給与(B) |
較差(A)-(B) |
---|---|---|
362,636円 |
362,699円 |
△63円(△0.02%) |
民間(A) |
県職員(B) |
較差(A)-(B) |
---|---|---|
4.32月 |
4.45月 |
△0.13月 |
民間給与との較差が小さく、給料表及び諸手当の適切な改定が困難であることから、月例給の改定は行わない。
民間の支給割合との均衡を図るため引下げ:4.45月分→4.30月分
(民間の支給状況等を踏まえ引下げ分を期末手当の支給月数に反映)
区分 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
期末手当 | 1.275月(支給済み) | 1.125月(現行1.275月) |
勤勉手当 | 0.95月(支給済み) | 0.95月 |
計 | 2.225月(支給済み) | 2.075月(現行2.225月) |
区分 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
期末手当 | 1.20月 | 1.20月 |
勤勉手当 | 0.95月 | 0.95月 |
計 | 2.15月 | 2.15月 |
改定前(A) |
改定後(B) |
改定額(B)-(A) |
---|---|---|
5,973,000円 |
5,916,000円 |
△57,000円 |
※行政職給料表適用職員の平均の給与月額を基に算出した額(千円未満四捨五入)[平均年齢41.1歳、平均経験年数20.3年)]
定年引上げの実施等を踏まえ,55歳を超える職員(医師等は57歳を超える職員)について、標準の勤務成績では昇給しないこととし(現行は2号俸昇給)、勤務成績が特に良好の場合は1号俸(現行は3号俸)、極めて良好の場合は2号俸以上(現行は4号俸以上)の昇給にそれぞれ抑制する。
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