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宮城県人事委員会は、令和元年10月4日に、宮城県知事(写真左)及び宮城県議会議長(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
報告及び勧告の内容は、次のとおりです。
人事委員会の勧告制度は、職員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度等の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。
人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較(ラスパイレス比較(令和元年)(PDF:236KB))し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。
民間給与(A) |
県職員給与(B) |
較差(A)-(B) |
---|---|---|
366,007円 |
365,639円 |
368円(0.10%) |
民間(A) |
県職員(B) | 較差(A)-(B) |
---|---|---|
4.50月分 |
4.45月分 |
0.05月分 |
人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮して、引上げ改定を行うこととし、大卒程度の初任給について1,200円、高校卒程度の初任給について1,700円、それぞれ引上げ改定。これを踏まえ、若年層が在職する号俸について所要の改定
行政職給料表との均衡を考慮して改定
民間の支給割合に見合うよう引上げ:4.45月分→4.50月分(引上げ分を勤勉手当に配分)
区分 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
期末手当 | 1.30月(支給済み) | 1.30月 |
勤勉手当 | 0.925月(支給済み) | 0.975月(現行0.925月) |
計 | 2.225月(支給済み) | 2.275月(現行2.225月) |
区分 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
期末手当 | 1.30月 | 1.30月 |
勤勉手当 | 0.95月 | 0.95月 |
計 | 2.25月 | 2.25月 |
区分 |
H31年4月1日現在 |
改定額 |
改定後 |
---|---|---|---|
平均給与月額 |
361,810円 |
368円 |
362,178円 |
期末・勤勉手当 |
1,670,154円 |
20,343円 |
1,690,497円 |
平均年間給与 |
6,012,000円 |
25,000円 |
6,037,000円 |
※給与月額は、行政職給料表適用職員の平均であり、給料及び諸手当が含まれている。
※年間給与は、給与月額をもとに算出した額(千円未満四捨五入)である。
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