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不動産取得税は、次のような不動産を取得した場合に、その取得者が一度だけ納める税金です。
なお、不動産の取得は有償・無償及び登記の有無を問いません。
不動産の価格(課税標準額)×税率
土地や家屋を売買・贈与・交換などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によります。
新築、増改築した家屋や造成した土地など新たにできた不動産については、調査のうえ、固定資産評価基準により評価した価格になります。
※令和9年3月31日までの宅地等の取得については、課税標準額を2分の1とする特例措置が講じられています。
不動産を取得した日 | 土地 | 家屋 | |
---|---|---|---|
住宅 | 住宅以外 | ||
平成20年4月1日から 令和9年3月31日まで |
3% | 3% | 4% |
※詳細については、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
申告・申請に関する様式についてはこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
軽減制度についてはこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
ご質問についてはこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
---|---|---|
大河原県税事務所 | 0224-53-3113 | 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2962 | 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0670 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9118 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4192 | 塩竈市,多賀城市,宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0703 | 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡 |
東部県税事務所 | 0225-95-1446 | 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市,本吉郡 |
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