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宿泊税

宿泊税

12月12日更新 説明会・意見交換会の説明資料を更新しました。
11月26日更新 宿泊税導入にあたっての知事メッセージを追加しました。

宮城県では、観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要な環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として、宿泊税を導入することを予定しており、宮城県議会令和6年度9月定例会において宿泊税条例が可決されました。

今後、総務省協議などを行い、1年程度の周知期間を経たのちに課税を開始する予定です。

宮城県の宿泊税条例の概要(PDF:215KB)(別ウィンドウで開きます)

宮城県宿泊税条例(PDF:246KB)(別ウィンドウで開きます)

宮城県の宿泊税条例の構成(PDF:288KB)(別ウィンドウで開きます)

宿泊税導入にあたっての知事メッセージ

本サイトの目次

1.制度の概要2.今後の予定3.検討の経緯

1.制度の概要

制度の目的

観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要な環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。

納税義務者

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、特区民泊及び新法民泊に係る施設に宿泊された方

税率

1人1泊あたりの宿泊料金が素泊まり・税抜きで6,000円以上の場合に、1人1泊あたり300円を課税します。

仙台市内においては県分100円、仙台市分200円の計300円となります。

仙台市内については、仙台市の宿泊税に関するホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

課税免除

学校長等が証明する以下の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。

(1)幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の幼児・学生等や引率者が教育課程内の教育活動又は部活動として宿泊する場合

(2)保育所、認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業者内保育事業を行う施設において満三歳以上の幼児や引率者が当該施設が主催する行事として宿泊する場合

徴収の方法

宿泊事業者を特別徴収義務者とした特別徴収の方法によります。

特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、県に納入する方法のことです。

課税期間

規則で定める日から(周知等のため令和6年10月から約1年後を予定しています。)

課税期間の終期は定めず制度開始当初は3年程度、その後は5年ごとに効果を検証することとしています。

 

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2.今後の予定

宿泊税の課税開始に向けて次のようなことを実施いたします。

詳細な内容については今後お知らせしてまいります。

周知広報

リーフレットや広報物などを作成し、宿泊者の皆様、宿泊事業者の皆様などへの周知を行います。

また、新聞広告や交通広告など、県内にて宿泊いただく方に情報が届くよう様々な手法を検討します。

宿泊税の導入に関する説明会・意見交換会

宿泊税の導入に関する説明会・意見交換会を以下のとおり開催します。

各説明会に参加する場合は、こちらのページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

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【説明内容】

宿泊税条例の内容や観光施策等について(12月12日資料更新)

<仙台市内を除く地域>説明資料「宿泊税の制度と今後のスケジュール」(PDF:1,766KB)

<仙台市内>説明資料「宿泊税の制度と今後のスケジュール(仙台市内)」(PDF:2,508KB)

特別徴収義務者の徴収事務負担軽減策

特別徴収義務者である宿泊事業者の皆様には、宿泊者からの徴収事務等を担っていただくなど、ご負担があることから、次のような負担軽減策を講じてまいります。

特別徴収義務者交付金の創設

特別徴収義務者に対して、申告納入された宿泊税額の一定割合(課税当初5年間は最大3.5%)を交付します。

レジシステム改修補助金の創設

宿泊税導入に伴い必要になる、既存のレジシステムの改修等に要する経費の一部を助成します。

電子手続きによる申告・納入体制の構築

特別徴収義務者が税を申告・納入する際に、eLTAX(エルタックス)による電子手続きを可能とし、負担軽減及び利便性向上を図ります。

eLTAX(エルタックス)(外部サイトへリンク)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。

広報ツールの作成

宿泊税の概要や使途に関する広報媒体として、リーフレットやロゴマーク等を作成し、窓口での円滑な納入を図ります。

相談体制の構築

徴収開始後、一定期間、県にカスタマーセンターを設置し、宿泊事業者からの納入に関する相談や、宿泊客からの納税に理解をもらえない場合の対応を引き受けることにより、徴収に当たっての事務負担や心理的な負担の軽減を図ります。

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3.検討の経緯

平成30年度以降の観光振興財源の検討から宿泊税条例案の撤回まで

時期 主な対応状況
平成30年7月

県が観光振興において果たすべき役割や取り組むべき施策、財源のあり方等について検討するため、「宮城県観光振興財源検討会議」を設置しました。

令和2年1月まで9回の議論を重ねました。

令和2年1月

上記検討会議から以下の答申がありました。

「新たな財源確保の手段として『宿泊』行為への課税が適当であり、法定外目的税の導入を提案する」

パブリックコメントの実施を実施しました。

令和2年2月

県議会定例会

宿泊税条例議案を提出しました。

新型コロナウイルスの影響を考慮し、条例議案を撤回しました。

 

令和5年度の検討再開から令和6年度の宿泊税条例の可決まで

時期 主な対応状況
令和5年11月

ポストコロナの観光需要を取り込む必要性の高まりや県内経済状況の回復傾向を踏まえ、宿泊税導入の検討を再開しました。

「みやぎ観光振興会議」の圏域会議(7圏域)及び全体会議にて宿泊税導入に関する意見交換を行いました。

令和5年12月~ 宿泊事業者や市町村との意見交換をより丁寧に行うため、延べ214事業者及び仙台市を除く34市町村長への戸別訪問を実施しました。
令和6年6月~ 各圏域において宿泊事業者向けの意見交換会及び説明会を28回開催しました。
令和6年9月 県民説明会において、知事から県民に向けて制度の趣旨や内容についてご説明しました。

令和6年9月

県議会定例会

宿泊税条例議案を提出し、可決されました(令和6年10月17日)。


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お問い合わせ先

税務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2323

ファックス番号:022-211-2396

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