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掲載日:2025年12月1日

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宿泊税の特別徴収の事務等

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お知らせ

 

もくじ

手引き 登録等 申告 コールセンター

レジ 個別相談会 関係資料 問合せ

 

手引きとQ&A

宿泊税の手続きに関しては、以下の資料をご確認ください。

宿泊税特別徴収事務の手引き(PDF:2,553KB)

宿泊税に関するQ&A(PDF:394KB)【令和7年10月17更新 No4,5】

 

他自治体の宿泊施設における対応実例などをまとめました。

宿泊税事務に係る対応案と先行都市の実例(PDF:1,411KB)

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登録等の手続き

すべての宿泊施設(下宿営業を除く)においては、期限までに登録申請又は届出の手続きが必要になります。

対象者

宮城県内(仙台市を除く)に所在する旅館・ホテル・簡易宿所、民泊に係る施設の経営者

仙台市内の宿泊施設においては、仙台市への手続きをお願いします。

手続きの期限

令和8年1月12日以前に経営開始 令和8年1月13日以降に経営開始
令和8年1月8日(木曜日) 経営開始日の5日前まで

提出書類

以下の書類を管轄の県税事務所に提出してください。

1人1泊6,000円(素泊まり・税抜き)以上の

宿泊プランがあるとき

1人1泊6,000円(素泊まり・税抜き)未満のみの

宿泊プランのとき

  ※パンフレットやホームページの印刷など
 

  • 振込先口座名義及び口座番号がわかるもの

 ※通帳の写し、ネットバンキングの印刷など

 ※パンフレットやホームページの印刷など

宿泊施設の実質的経営者が異なるとき

宿泊事業者とは別に、宿泊税の徴収について便宜を有すると認められる方が特別徴収義務者の指定を県から受けたいときは、上記のほか、次の書類を添付してください。

登録事項の変更など

登録内容に変更がある場合などには以下の書類を管轄の県税事務所に提出してください。

登録事項の変更 宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書(ワード:22KB)
休止・再開・廃止 宿泊税経営休止・再開・廃止届出書(ワード:21KB)
証票の亡失 宿泊税特別徴収義務者証票再交付申請書(ワード:19KB)

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申告と納入

宿泊施設は、原則として1日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入を行っていただきます。

納入申告書・納付書

納入申告書・納付書は、令和8年1月末頃に、宿泊施設の名称等を印字の上、1年間分をまとめて県から郵送する予定です。

また、郵送したもののほか、以下のファイルに入力・印刷したものを管轄の県税事務所に郵送・持参にて提出いただくことも可能です。

なお、月計表及び帳簿は参考様式であり、同様の内容が記載されているものであれば任意の様式や、複数の帳簿によって管理いただくことも可能です。

宿泊税納入申告書・月計表・帳簿(エクセル:120KB)

電子申告

特別徴収義務者が税を申告・納入する際に、eLTAX(エルタックス)による電子手続きを可能とし、負担軽減及び利便性向上を図ります。

eLTAX(エルタックス)(外部サイトへリンク)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。

特別徴収義務者交付金

納期内に申告納入された宿泊税額の一定割合を特別徴収義務者に交付します。

  1. 交付の対象  宮城県で登録又は指定されている宿泊税の特別徴収義務者
  2. 算定期間   前年の1月から12月申告納入分まで(前々年12月から前年11月宿泊分まで) 
  3. 交付の手続き 手続きは不要です。算定期間内の納期内納入額を基準として毎年3月末頃に交付します。
  4. 交付の基準及び交付額  課税開始から5年間はB又はCにより計算した交付額となります。

基準

交付額

A

納期内納入を行ったとき

納期内納入額×2.5%

B

Aの基準を満たしているとき
(課税開始から5年間)

下記(1)と(2)の合計額
(1)納期内納入額×3.0%
(2)納期内納入月数×1,000円

C

Bの場合で電子申告を行ったとき
(課税開始から5年間)

下記(1)と(2)の合計額
(1)納期内納入額×3.5%
(2)納期内納入月数×1,000円

上記の交付額(1)が1,000円未満であるときは、交付額(1)を1,000円とし、交付額(1)が1,000円以上の場合において100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。 

 

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コールセンター

宿泊事業者の皆様などからの宿泊税に関するご相談対応のため、コールセンターを開設します。

徴収開始前は宿泊事業者から、徴収開始後は宿泊者及び宿泊事業者からのお問い合わせに対応します。

宿泊税コールセンター

  • 電話番号:0120-254-857(フリーダイヤル・無料)

宿泊税導入前(宿泊事業者向け)

  • 開設期間:令和7年12月1日から 令和8年1月12日まで
  • 対応時間:午前9時から午後5時(土日祝・年末年始を除く)
  • 対応言語:日本語

宿泊税導入後(宿泊者・宿泊事業者向け)

  • 開設期間:令和8年1月13日から当面の間
  • 対応時間:終日・年中無休
  • 対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語(9:00~18:00)・ベトナム語(10:00~19:00)

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宮城県宿泊税レジシステム改修補助金

宿泊税導入に伴い必要になる、既存のレジシステムの改修等に要する経費の一部を助成します。

制度の詳細は「宮城県宿泊税レジシステム改修補助金」をご覧ください。

 

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個別相談会

宿泊税の手続きやレジシステム改修補助金に関する個別相談会、特別徴収義務者の登録受付会を6月2日から7月11日まで開催しました。

令和6年度に開催した説明会の内容は、「宿泊税の導入に関する説明会・意見交換会」からご覧いただけます。

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宿泊税関係資料

宿泊税特別徴収事務の手引き(PDF:2,553KB)

宿泊税に関するQ&A(PDF:394KB)

宿泊税特別徴収義務者登録申請書(ワード:25KB)

登録義務免除対象宿泊施設届出書(ワード:23KB)

実質的経営者である旨の申立書(ワード:19KB)

宿泊税合算申告納入の届出書(ワード:18KB)

宿泊税納入申告書・月計表・帳簿(エクセル:119KB)

宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書(ワード:22KB)

宿泊税経営休止・再開・廃止届出書(ワード:21KB)

宿泊税特別徴収義務者証票再交付申請書(ワード:19KB)

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お問い合わせ(管轄の県税事務所)

 
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3130 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 名取市、岩沼市、亘理郡
仙台北県税事務所 022-275-9117 富谷市、黒川郡
塩釜県税事務所 022-365-4191 塩竈市、多賀城市、宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705

栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡

東部県税事務所 0225-95-1413 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市、本吉郡

 

 


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お問い合わせ先

税務課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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