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| 令和8年1月12日以前に経営開始 | 令和8年1月13日以降に経営開始 |
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| 令和8年1月8日(木曜日) | 経営開始日の5日前まで |
以下の書類を管轄の県税事務所に提出してください。
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1人1泊6,000円(素泊まり・税抜き)以上の 宿泊プランがあるとき |
1人1泊6,000円(素泊まり・税抜き)未満のみの 宿泊プランのとき |
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※パンフレットやホームページの印刷など
※通帳の写し、ネットバンキングの印刷など |
※パンフレットやホームページの印刷など |
宿泊事業者とは別に、宿泊税の徴収について便宜を有すると認められる方が特別徴収義務者の指定を県から受けたいときは、上記のほか、次の書類を添付してください。
登録内容に変更がある場合などには以下の書類を管轄の県税事務所に提出してください。
| 登録事項の変更 | 宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書(ワード:22KB) |
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| 休止・再開・廃止 | 宿泊税経営休止・再開・廃止届出書(ワード:21KB) |
| 証票の亡失 | 宿泊税特別徴収義務者証票再交付申請書(ワード:19KB) |
宿泊施設は、原則として1日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入を行っていただきます。
納入申告書・納付書は、令和8年1月末頃に、宿泊施設の名称等を印字の上、1年間分をまとめて県から郵送する予定です。
また、郵送したもののほか、以下のファイルに入力・印刷したものを管轄の県税事務所に郵送・持参にて提出いただくことも可能です。
なお、月計表及び帳簿は参考様式であり、同様の内容が記載されているものであれば任意の様式や、複数の帳簿によって管理いただくことも可能です。
特別徴収義務者が税を申告・納入する際に、eLTAX(エルタックス)※による電子手続きを可能とし、負担軽減及び利便性向上を図ります。
eLTAX(エルタックス)(外部サイトへリンク)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。
納期内に申告納入された宿泊税額の一定割合を特別徴収義務者に交付します。
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基準 |
交付額 |
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A |
納期内納入を行ったとき |
納期内納入額×2.5% |
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B |
Aの基準を満たしているとき |
下記(1)と(2)の合計額 |
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C |
Bの場合で電子申告を行ったとき |
下記(1)と(2)の合計額 |
上記の交付額(1)が1,000円未満であるときは、交付額(1)を1,000円とし、交付額(1)が1,000円以上の場合において100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
宿泊事業者の皆様などからの宿泊税に関するご相談対応のため、コールセンターを開設します。
徴収開始前は宿泊事業者から、徴収開始後は宿泊者及び宿泊事業者からのお問い合わせに対応します。
宿泊税導入に伴い必要になる、既存のレジシステムの改修等に要する経費の一部を助成します。
制度の詳細は「宮城県宿泊税レジシステム改修補助金」をご覧ください。
宿泊税の手続きやレジシステム改修補助金に関する個別相談会、特別徴収義務者の登録受付会を6月2日から7月11日まで開催しました。
令和6年度に開催した説明会の内容は、「宿泊税の導入に関する説明会・意見交換会」からご覧いただけます。
| 県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
|---|---|---|
| 大河原県税事務所 | 0224-53-3130 | 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 |
| 仙台南県税事務所 | 022-248-2961 | 名取市、岩沼市、亘理郡 |
| 仙台北県税事務所 | 022-275-9117 | 富谷市、黒川郡 |
| 塩釜県税事務所 | 022-365-4191 | 塩竈市、多賀城市、宮城郡 |
| 北部県税事務所 | 0229-91-0705 |
栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡 |
| 東部県税事務所 | 0225-95-1413 | 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 |
| 気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市、本吉郡 |
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