既存配置販売業許可申請
概要
一般用医薬品を配置による販売または授与を行う場合に申請するもの。
注意事項
- 他都道府県で既存配置販売業の許可を取得していること。
- 申請から許可までの標準的事務処理期間は、薬務課に直接提出する場合は10日間、保健所・支所を経由する場合は20日間です。
- 許可の有効期間は6年間です。
提出書類
- 申請書類一式(ワード:76KB)
- 配置販売業許可申請書
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 役員業務分掌表または役員組織図(申請者が法人の場合)
- 診断書(申請者が法人の場合は業務を行う役員のもの)
※会社と併記される代表取締役以外の役員については疎明書でも可
- 配置販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有することを証明する書類
- 旧制大学、旧専門学枚又は大学において薬学に関する専門課程を終了した者であるときは、その終了証明書
- 旧中等学校若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校において、薬学に関する専門の課程を修了した後、3年以上配置販売業の実務に従事した者であるときは、その修了証明書及び実務経験証明書
- 5年以上配置販売業の実務に従事した者であるときは、その実務経験証明書
- 取り扱おうとする医薬品の品目表
- 一括指定を受けようとする場合は「取り扱おうとする品目」を、一括指定品目以外に取り扱おうとする品目がある場合は「取り扱おうとする品目一覧表」を提出すること。
- 配置員の講習、研修等の概要
- 他都道府県の許可証の写し
提出部数
- 薬務課に提出する場合は1部
- 保健所・支所に提出する場合は2部
(控えも1部作成することをおすすめします)
手数料
30,000円
- 手数料分の収入証紙を許可申請書に貼付し、提出してください。
※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、出納管理課のホームページを御確認ください。
受付時間と窓口
- 平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時まで
- 薬務課または保健所・支所
留意事項
許可証の郵送を希望する場合は、返信用封筒として角2封筒(240×332mm)に490円切手を貼り「簡易書留」と記載し、宛先を記入の上、申請書と併せて提出してください。