卸売販売業変更届
概要
下記の事項について変更となった場合に、30日以内に提出するもの。
- 卸売販売業者の氏名または住所
- 営業所管理者
- 営業所管理者の氏名または住所
- (令和3年8月1日からの変更)薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)の氏名(申請者が法人の場合)
- (令和3年7月31日までの変更)業務を行う役員の氏名(申請者が法人の場合)
- 営業所の名称
- 営業所の構造設備の主要部分
- 営業所において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
- 取り扱う放射性医薬品の種類
- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 医薬品医療機器等法施行令第49条の特例に基づき管理医療機器の取扱いを届出しているとみなされている営業所における、特定管理医療機器の営業所管理者(当該管理者の氏名のみ、又は住所のみの変更も含む)
※変更届提出に係る各種書類は、押印省略可能です。
※(申請者が法人の場合のみ)令和3年8月1日以降に責任役員の氏名を届出ていない場合は、備考欄に責任役員の氏名を記載してください。変更届の記載方法については、許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)(PDF:290KB)も御確認ください。
※仙台市内の事業者の皆様へ
宮城県薬務課への申請等に係る相談の予約は、インターネット予約システムを御利用ください。
(保健所・支所は未対応です。)
提出書類
卸売販売業者の氏名または住所の変更の場合
※ 営業所の住所変更(営業所移転)の場合は新規の許可が必要です。
営業所管理者の変更の場合
営業所管理者の氏名または住所の変更の場合
(令和3年8月1日からの変更)薬事に関する業務に責任を有する役員(申請者が法人の場合)の氏名の変更の場合
※役員が減った場合も届出が必要です。
※変更欄には、変更の前後の責任役員全員の氏名を記載してください。(別紙も可)
※変更後の責任役員が「医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者」に該当する場合はその事項を記載し、該当しないときは該当しない旨を記載してください。
(令和3年7月31日までの変更)業務を行う役員の氏名(卸売販売業者が法人の場合)の変更の場合
- 書類一式(ワード:54KB)
- 変更届
- 役員業務分掌表または役員組織図
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 診断書
※ 会社と併記される代表取締役以外の役員については疎明書でも可
営業所の名称の変更の場合
営業所の構造設備の主要部分の変更の場合
※営業所の建て替えや同一ビル内の移転の場合は、新規の許可が必要なことがありますので、事前にお問い合わせください。
営業所において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類の変更の場合
医薬品医療機器等法施行令第49条の特例に基づき管理医療機器の取扱いを届出しているとみなされている営業所における、特定管理医療機器の営業所管理者(当該管理者の氏名のみ、又は住所のみの変更も含む)
提出部数
1部(控えも1部作成することをおすすめします)
手数料
なし
受付時間・受付窓口
- 月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 薬局を管轄する保健所・支所(仙台市内は県庁7階保健福祉部薬務課)
※仙台市内の事業者の皆様へ
宮城県薬務課への申請等に係る相談の予約は、インターネット予約システムを御利用ください。
(保健所・支所は未対応です。)