後援名義について(文化芸術関係)
1 趣旨
県(消費生活・文化課所管分)では,本県の文化芸術振興に寄与する公益性の高い行事に対して,主催者からの申請に基づき,一定の条件のもと,「宮城県」の後援名義の使用を承認しています。
ただし,行事の内容によっては,後援名義の使用を承認できないことがありますので,あらかじめ御了承ください。
2 承認基準(消費生活・文化課所管)
- 後援名義の使用対象となる行事は,以下の基準を全て満たすことが必要となります。
(1)当該行事を完遂する能力がある者又は団体による主催であること。
(2)本県の施策に合致し,本県の文化振興に寄与する公益性があること。
(3)宗教的又は政治的な目的を有しないこと。
(4)法令に反しないこと。
(5)暴力行為,迷惑行為その他社会的な非難を受ける行為を伴うおそれがないこと。
(6)不特定多数の者を対象としていること。
(7)営利を目的とするものでないこと。
(8)その他不適当と認めることが無いこと。
- 以下に該当する行事については,原則として承認できません。
(1)個展及びリサイタル(個人のグループによるものも含む),またはそれに類すると判断されるもの。
(2)営利(収益)を目的とするもの。
3 申請手続
審査には時間を要するため,後援名義の使用を希望する行事の1ヶ月以上前までに申請するなど申請は余裕を持って行ってください。
※印刷物等に掲載する場合は,印刷発注の1ヶ月以上前までに申請してください。
なお,申請書類の不足や内容の不備により審査期間を確保できない場合は,受付をお断りすることがあります。
(1)申請書類
以下の書類を提出してください。
- 申請書
参考様式(ワード:23KB)・記入例(PDF:177KB)
- 実施計画書(実施要領,事業計画書,企画書等)
- 行事の収支予算書
- 主催団体の規約・定款
- 主催団体の役員名簿
- 団体の活動実績が分かる資料
- 返信用封筒
(2)審査結果通知
申請内容を審査し,承認(または不承認)の通知を送付します。
(3)注意事項
- 初めて申請する団体や,新規行事について申請を行う場合は,事前相談をお願いします。
※これまでに後援名義の承認を受けている団体であっても,新たな行事や内容を大幅に変更する場合も同じ扱いとします。
- 文化芸術以外の行事は,その事業目的に応じた所管部署で担当していますので,県庁組織図で所管部署を確認し,直接お尋ねください。
※担当課が不明な場合はこちらにお問い合わせください:(総合案内)022-211-2111
- 申請書類の他に資料の提出を求める場合があります。
- 印刷物やインターネットへの名義の掲載は,後援申請が承認されてから行ってください。
- 後援名義の使用を承認した後であっても,基準に適合しないことが判明した場合は,承認を取り消す場合があります。
4 実施報告
(1)報告書類
事業終了後1ヶ月以内を目安に以下の資料を作成の上,提出してください。
- 実施結果報告書
参考様式(ワード:23KB)・記入例(PDF:127KB)
- 行事の収支決算書
- 広報物・当日配布資料等実施状況が分かるもの(パンフレット,写真等)
(2)注意事項
- 書類に不足がないよう全て揃っているか確認の上,提出してください。
- 実施報告がない場合は,次回行事の申請受付をお断りする場合があります。
5 書類提出先・お問い合わせ先
〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県 環境生活部 消費生活・文化課 文化振興班
Tel 022-211-2527 Fax 022-211-2592
6 その他