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事故届
液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者は,次に掲げる場合は,遅滞なくその旨を県知事に届出なければなりません。
また,液化石油ガス販売事業者は,特定消費設備(※1)に係る下記のいずれかの事故が発生した場合は,上記報告のほか,直ちに事故の発生日時及び場所,概要,原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称,機種(※2),形式及び製造年月その他参考となる事項について,電話やファクシミリ等(任意様式)により関東東北産業保安監督部東北支部保安課(電話:022-221-4959 Fax:022-261-1376)へ報告しなければなりません。
※1 特定消費設備・・・液化石油ガス法第2条第5項(外部サイトへリンク)に規定する消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く)。
※2 特定消費設備の名称及び機種は運用通達(PDF:161KB)の別表2を参照してください。
事故届書に添付書類を添えて,遅滞なく,事故発生場所を所管する事務所(仙台市内の場合は仙台市消防局、登米市内の場合は登米市消防本部)に提出してください。
※特定消費設備の名称及び機種は運用通達(PDF:161KB)の別表2を参照してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
※上記以外の時間帯で急報を行う場合は各地方合同庁舎警備室(上記「届出・報告先」の夜間・休日連絡先)に御連絡願います。
手数料なし
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