掲載日:2012年9月10日

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液化石油ガス 事故届

手続きの名称

事故届

手続きの概要

液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者は,次に掲げる場合は,遅滞なくその旨を県知事に届出なければなりません。

  1. 所有し又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき
  2. 所有し又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し,又は盗まれたとき

また,液化石油ガス販売事業者は,特定消費設備(※1)に係る下記のいずれかの事故が発生した場合は,上記報告のほか,直ちに事故の発生日時及び場所,概要,原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称,機種(※2),形式及び製造年月その他参考となる事項について,電話やファクシミリ等(任意様式)により関東東北産業保安監督部東北支部保安課(電話:022-221-4959 Fax:022-261-1376)へ報告しなければなりません。

  1. 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し,中毒し又は酸素欠乏症となった事故
  2. 特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故

※1 特定消費設備・・・液化石油ガス法第2条第5項(外部サイトへリンク)に規定する消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く)。
※2 特定消費設備の名称及び機種は運用通達(PDF:161KB)の別表2を参照してください。

参考】液石法に係る事故報告等フロー図(PDF:34KB)

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第63条第1項

届出・報告先

  • 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133 (夜間・休日)0224-53-3111)
  • 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115 (夜間・休日)022-275-9111)
  • 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716 (夜間・休日)0229-91-0701)
  • 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121 (夜間・休日)0228-22-2111)
  • 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410 (夜間・休日)0225-95-1411)
  • 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591 (夜間・休日)0226-24-2121)

事故発生場所が仙台市内の時

  • 仙台市消防局警防部予防課保安係(電話:022-234-1111 内線2240)

事故発生場所が登米市内の時

  • 登米市消防本部予防課(電話:0220-22-1900)

書面による手続き方法

事故届書に添付書類を添えて,遅滞なく,事故発生場所を所管する事務所(仙台市内の場合は仙台市消防局、登米市内の場合は登米市消防本部)に提出してください。

申請書等ダウンロード

※特定消費設備の名称及び機種は運用通達(PDF:161KB)の別表2を参照してください。

添付書類

  • 事故の詳細を記載した書面

受付時間

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

※上記以外の時間帯で急報を行う場合は各地方合同庁舎警備室(上記「届出・報告先」の夜間・休日連絡先)に御連絡願います。

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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