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掲載日:2023年2月20日

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液化石油ガス法 一般消費者等の数の減少届

手続きの名称

一般消費者等の数の減少届

手続きの概要

認定を受けた保安業務に係る一般消費者等の数を減少する場合には,減少の届け出をしなければなりません。

根拠規定

  • 液化石油ガス法第33条第2項

問い合わせ先

書面による手続き方法

一般消費者等の数の減少届書に下記の添付書類を添えて,所管の事務所に届け出ることになります。

申請書等ダウンロード

添付書類

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで (祝日及び年末年始は除く)
  • 上記の問い合わせ先を参照願います。

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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