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登録行政庁変更届
液化石油ガス販売事業の登録を受けた者が,登録後に次に掲げる場合に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合は,従前の登録を行った都道府県知事に登録行政庁変更届を提出することになります。
液化石油ガス法第6条
登録行政庁変更届書を所管する事務所に提出することになります。
登録行政庁変更届書[PDF形式登録行政庁変更届書(PDF:109KB)/Word形式登録行政庁変更届書(ワード:30KB)]
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