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液化石油ガス販売事業報告
登録を受けた販売事業者は,事業年度毎にその液化石油ガス販売事業の状況を翌年度の6月30日までに報告しなければならない。(宮城県における事業年度は4月1日から3月31日までとする。)
液化石油ガス法施行規則第132条
液化石油ガス販売事業報告書を所管する事務所に提出することになります。
液化石油ガス販売事業報告書 液化石油ガス販売事業報告書(PDF:321KB) 液化石油ガス販売事業報告書(ワード:114KB) 記載要領(PDF:306KB)
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