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中国残留邦人等の援護

昭和20年当時、中国東北地方(旧満洲地区)には、開拓団を含めて約155万人の日本人が在住していましたが、昭和20年8月9日のソ連軍の対日参戦時には壮年男子の大多数は軍隊に召集されていたため、残っていた日本人は、老人婦女子が主体となっていました。ソ連参戦後、これらの人々は、混乱のうちに避難を開始しましたが、ソ連軍の侵攻や飢餓疾病等により多くの犠牲者を出しました。

このような状況の中で、両親、兄弟と死別し、または生別し、孤児となって中国人に引き取られたり、生活の手段を得るために中国人の妻になるなどして、やむなく中国に残ることとなった子供や婦人等が数多くいました。これらの人々を「中国残留孤児」、「中国残留婦人等」と呼び、「中国残留邦人」と総称しています。

中国残留邦人に対する援護の概要

1.一時帰国援護

日本への永住帰国は望まないが、墓参や親族訪問等を希望する場合は、毎年一時帰国をすることができます。
また、在日親族による受入が困難な場合や、身元未判明の孤児の場合は、(財)中国残留孤児援護基金に委託し実施している集団一時帰国に参加し、毎年一時帰国ができます。

2.永住帰国援護

日本への永住を希望する場合は、永住帰国をすることができます。

3.定着・自立援護

中国残留邦人は、長年中国などの異文化のなかで生活してきているため、日本に永住帰国し、定着自立するにあたっては、言葉、生活習慣、就労等の面で様々な困難に直面することとなります。
そこで、帰国者世帯に対し、厚生労働省をはじめとする関係省庁、地方公共団体が緊密な連携を図りながら、日本の社会に円滑に定着していただくために、以下のような様々な施策を行っています。

  • ア)中国帰国者支援・交流センター(首都圏センター)に入所(帰国直後の6ヶ月、基礎的な日本語や生活習慣等の研修を行う。)
  • イ)中国帰国者支援・交流センターの活用(継続して日本語学習や相談等の支援を行う。なお首都圏センターに入所している者を除き、希望者は帰国後いつでも利用可能。)
  • ウ)自立指導員の派遣(日常生活上の相談及び自立へ向けての各種指導を行う。)
  • エ)支援通訳の派遣、地域支援プログラム実施に係る活動支援費の交付

 

お問い合わせ先

社会福祉課援護恩給班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2563

ファックス番号:022-211-2594

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