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戦傷病者に対する援護

戦傷病者手帳について

旧軍人等で戦争業務に従事し、在職中にけがや病気をして、一定程度以上の障害がある方は、戦傷病者手帳の交付を受けられ、主に次のような援護を受けることができます。

援護の内容の表
1 療養の給付 戦傷病者手帳に記載されている病気について、医療機関で治療を受ける場合、医療費を国費で負担します。
2 補装具の支給及び修理 障害の程度が一定以上の戦傷病者が使う義肢、車いす等を国費で支給・修理します。
3 葬祭費の支給 療養の給付を受けている方が、その病気で死亡した場合に、葬祭を行う遺族に支給します。
4 JR無賃乗車船の取扱い

一定回数JRの鉄道・連絡船を無賃で乗車できる引換証を交付します。

上記以外の援護についてはお問い合わせください。

請求窓口

手帳の交付の請求をお考えの方は、下記お問合せ先までご相談ください。

なお、手帳の交付を受けた後に、障害の程度、氏名、住所が変更になった場合には、記載内容変更届を提出していただきます。

 

お問い合わせ先

社会福祉課援護恩給班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2563

ファックス番号:022-211-2594

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