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掲載日:2023年6月12日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十一回特別弔慰金の請求受付は令和5年3月31日をもって終了しました

先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人,軍属及び準軍属の方々に思いをいたし,戦後20周年(昭和40年),30周年(昭和50年),40周年(昭和60年),50周年(平成7年),60周年(平成17年),70周年(平成27年)という特別な機会をとらえ,国として弔慰の意を表するために特別弔慰金(国債)を支給するものです。
支給対象者は,令和2年4月1日(基準日)において,戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料,戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者,父母等)がいない場合で,戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位1名の方です。

  • 請求期間は,令和2年4月1日から令和5年3月31日までです。(この期間を過ぎると請求できなくなりますので,御注意ください。)
  • 請求窓口は,お住まいの市区町村の援護担当課となります。

市区町村援護担当課一覧(PDF:176KB)

国債に関するQ&A

【Q1】
受給者(国債の記名者)が亡くなったのですが・・・。

【A1】
受給者が亡くなった場合には,相続人(※民法上の相続)が残りの国債の償還金を受領することができます。

「記名国債証券記名変更請求書」を受給者が償還金を受け取っていた金融機関に提出し(用紙は,金融機関に備え付けられています),次の書類等を添付します。

  • 国債
  • 受給者の死亡を証明する戸籍書類
  • 受給者と相続人の戸籍上の関係を証明する戸籍書類
  • 相続人の印鑑

【Q2】
償還金の受領場所を変更したいのですが・・・。

【A2】
「償還金支払場所変更請求書」を償還金を受け取っている金融機関に提出し(用紙は,金融機関に備え付けられています),次の書類等を添付します。

  • 国債
  • 印鑑

【Q3】
受領の際に使用していた印鑑を変更したいのですが・・・。

【A3】
「改印届」を償還金を受け取っている金融機関に提出し(用紙は,金融機関に備え付けられています),次の書類等を添付します。

  • 国債
  • 旧印鑑
  • 新印鑑

【Q4】
国債を紛失してしまったのですが・・・。

【A4】

償還金を受け取っている金融機関において,国債の種類,記号番号,残りの賦札枚数を確認し,印鑑を持参のうえ「証券滅紛失届」を提出します(用紙は,金融機関に備え付けられています。印鑑は,印鑑等届出書により届け出た印鑑を使用します)。

 

お問い合わせ先

社会福祉課援護恩給班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2582

ファックス番号:022-211-2594

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