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第1条この要領は,県有林の林産物(立木竹,素材及び特用林産物等をいう。以下同じ。)の売払いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条林産物の評価額は,県が実施する県有林収穫調査の調査結果に基づき,その額を決定するものとする。
第3条林産物の売払方法は,一般競争入札,指名競争入札(以下競争入札」という。),随意契約又はせり売りのいずれかで行うものとする。この場合,前条の規定により評価した額が1千万円未満の物件は,指名競争入札により売払うことができるものとする。
第4条競争入札に参加できる者は,「県有林特別会計に属する林産物の売払契約に係る競争入札の参加資格等に関する規程」(平成13年宮城県告示第707号。以下「規定」という。)第2条の規定に定める参加資格を有する者とする。
第5条前条の資格を満たし,競争入札に参加を希望する者は,競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し,知事あてに提出するものとする。
法人(協同組合を除く。)にあっては,登記事項証明書
個人にあっては,身元証明及び営業証明又は個人事業税の納税証明書
協同組合等にあっては,組合員の名簿
国有林の入札参加資格を有している者は,その資格確認通知書の写し
宮城県以外で木材・製材業登録等を行っている者は,その登録書等の写し
暴力団(暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しない旨の誓約書(様式第12号)
第6条知事は,前条の規定により申請書の提出があったときは,申請書の内容を審査の上,適当と認めたときは,有資格者として宮城県県有林林産物売払競争入札参加資格者名簿(様式第2号)(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2知事は,前項の規定により名簿に登載したときは,資格有効期間を3年間とする資格認定書(様式第3号)を申請者に交付するものとし,資格認定書の交付を受けた申請者は,有効期間内に住所等の変更があったときは,競争入札参加資格審査内容変更届(様式第4号)を知事あてに提出するものとする。
3知事は,前条の規定による申請のあった申請書について,審査の結果,不適当と認めた場合は,様式第5号によりその理由を付して申請者に通知するものとする。
第7条知事は,県有林の林産物について一般競争入札を執行するときは,入札執行日の前日から起算して10日前までに次の各号に掲げる事項について,ホームページ又はその他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合は,その期間を5日前までに短縮することができる。
入札に付する事項
入札に参加する者の必要な資格に関する事項
入札に参加する資格の無い者が行った入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨
契約条件を示す場所及び日時
入札執行の場所及び日時
入札保証金に関する事項
落札者の決定方法
前各号のほか必要な事項
第8条知事又はその委任を受けた者(以下「入札執行者」という。)は,指名競争入札を実施する場合は,名簿に登載されている者のうちから,指名委員会において5者以上入札に参加させる者(以下「指名業者」という。)を決定する。この場合において,入札執行者は,当該指名業者に対し入札の場所,その日時及びその他入札について必要な事項を通知しなければならない。
第9条前条の規定により通知を受けた指名業者は,都合により入札に参加できないときは,入札辞退届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
第10条入札執行者は,天災等のやむを得ない事情が発生したとき,又は適正に入札が行われないと認めたときは,入札を延期,又は中止することができる。
第11条入札執行者は,競争入札又は随意契約を行うときは,第2条の規定により決定された評価額を参考にして予定価格を決定し,その価格を記載した書面を封書にしておかなければならない。この場合において,予定価格は消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含む総額で算出し,あわせて消費税等相当額を除いた価格も当該書面に記載する。
第12条入札執行者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に該当する場合,又は予定価格が50万円以下の場合は随意契約を行うことができるものとし,その実施に当たっては,入札参加資格の有無にかかわらず,指名委員会において指名された2者以上の者から見積書を徴収し,予定価格を超え,かつ,最高額の見積書を提出した業者と契約を締結するものとする。ただし,次の各号に該当するときは1者からの見積りとすることができる。
入札不調になった場合で,随意契約を行うとき。
1者から見積書を徴することが有利と認められるとき。
2者以上から見積書を徴しても,同一金額の見積りがなされると予想されるとき。
契約の相手が特定人に限定されるとき。
第13条契約執行者は,その契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号に掲げるときにあっては,契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2年間に国,地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約不履行となるおそれがないと認められるとき。
随意契約を締結する場合において,契約金額が50万円未満のもので,かつ,契約不履行となるおそれがないと認められるとき。
法令に基づき延納の特約が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。
売払代金が期間内に納付されるとき。
国,地方公共団体又は公共的団体と契約を締結するとき。
前各号に定める場合のほか,契約の履行が確実で契約執行者が適正と認めるとき。
第14条契約執行者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約書の作成を省略することができる。
競争入札による契約又は随意契約であって,かつ,契約金額が100万円未満のもの。ただし,特約を付するものを除く。
せり売りに付するとき。
第15条契約執行者は,前条の規定により契約書の作成を省略したときは,契約の適正な履行を確保するため請書を徴さなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合においては請書を省略することができる。
1件20万円未満の契約をするとき。
契約執行者がその必要がないと認めるとき。
第16条契約執行者は,契約の相手方が契約を履行した後に契約保証金を還付するものとする。
第17条契約執行者は,契約を変更,又は解約をしようとするときは,契約の相手方と事前に協議しなければならない。
2契約執行者は,前項の規定により契約を変更したときは,変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。ただし,請書の徴収を省略した契約を変更する場合にあっては,この限りでない。
第18条契約執行者は,売払物件を,売払代金の納付後20日以内に契約の相手方立会いの上,当該売払物件所在地において,引渡しを行わなければならない。
第19条売払代金を一時に納付することが困難なため延納の特約をしようとする者は,公有財産規則(昭和39年規則第8号)第51条(延納)の規定により知事に買受等代金延納申請書を提出しなければならない。
第20条契約の相手方は,売払物件を受領したときは,県有林林産物受領書(様式第8号)を知事に提出するとともに,売払物件の搬出が終了したときは7日以内に買受物件搬出完了届(様式第9号)を知事に提出しなければならない。
2契約の相手方は,契約書に定める搬出期限を超える場合は,速やかに契約執行者と協議し搬出期限延長申請書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。
第21条契約執行者は,買受物件搬出完了届が提出された場合は,速やかに伐採照査調書(様式第11号)により完了確認を行い,知事に報告しなければならない。ただし,契約執行者は,手直し等がある場合は,契約の相手方に対し是正措置を指示するとともに,是正措置の完了後,再度完了確認を行うものとする。
この要領は,令和4年8月1日から施行する。
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