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掲載日:2024年6月19日

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県有林立木売払いに係わる入札参加心得

趣旨

第1 県有林立木売払いに係わる一般競争入札、指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は財務規則(昭和39年宮城県規則第7号)その他の法令及びこの心得の定めによるところによらなければならない。

公正な入札の確保

第2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

入札等

第3 入札の指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。この場合において、入札を辞退するときは、その旨を、文書又は口頭により、入札執行者に申し出るものとする。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な扱いを受けるものではない。

2 入札参加者は、売払明細書を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、売払明細書について疑義等があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

3 日時を指定して売払明細書の説明が行われた場合において、入札の指名を受けた者が、適正な理由がなく、売払明細書の説明に参加しなかったときは、入札を辞退したものとする。

4 入札書は、別紙の様式(ワード:30KB)により作成し、入札執行者の指示に従って、入札箱に入れなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、入札執行者が真にやむを得ない事情があると認めたときは、書留郵便をもって入札書を提出することができる。この場合においては、表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、かつ、指定の日時までに、入札執行者に到達しなければならない。

6 入札参加者が代理人をして入札しようとするときは、その委任状を持参させ、入札の前に、入札執行者に提出しなければならない。

7 入札書は、一旦、入札箱に入れ、又は提出した後は、開札の前後を問わず、書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者を代理人とすることはできない。

10 入札参加者又は入札参加者の代理人は、入札に際し使用する認印を持参しなければならない。

入札の延期等

第4 入札執行者は、入札前において、天災地変その他やむを得ない事情が生じたときは、入札の執行を延期し、又は中止することができる。

2 入札執行者は、入札参加者が不隠の行為をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。

失格

第5 入札参加者又は入札参加者の代理人が所定の時刻までに入札会場に入場できない場合は、当該入札が行われたときから、失格したものとする。

無効の入札

第6 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • (1)入札に参加する資格を有しない者のした入札
  • (2)委任状を提出しない代理人のした入札
  • (3)記名押印又は訂正印を欠く入札
  • (4)金額を訂正した入札
  • (5)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
  • (6)入札完了までに、入札者より錯誤等により入札した旨の申し出のあった入札
  • (7)同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
  • (8)第9条に規定する再度入札において、前回の最高の入札額を下回る入札額を記載した入札
  • (9)郵送による入札において、提出期限を過ぎて提出された入札
  • (10)その他の入札に関する条件に違反した入札

開札

第7 開札は、入札の終了後、直ちに入札を行った者の立会いの下に行う。この場合において、入札を行った者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

2 入札執行者は、開札をした場合において、次条に規定する落札者がないときは、各人の入札書のうち最高の価格をもって入札した者の入札金額を読み上げ、入札を行った者全員に周知する。

落札者の決定

第8 入札を行った者のうち、予定価格を超え最高の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、入札執行者は、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて、落札者を決定する。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

3 落札者が決定した場合は、入札執行者は、落札者及び落札金額を入札を行った者全員に周知する。

4 落札者は、確認のため、入札書に認印を押すものとする。

再度入札

第9 開札の結果、前条に規定する落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。

2 再度入札の回数は、原則として、2回を限度とするが、その時の状況によって、回数を増して行うことがある。

3 第7条第2項の規定は、再度入札の場合に準用する。

無効の入札をした者の再度入札への参加

第10 第6条に規定する無効の入札をした者で、その無効の理由が同条第3号から第5号まで又は第8号に該当するものであるときは、再度入札への参加をすることができる。この場合において、再度入札へ参加するときは、無効になった理由について、十分注意するものとする。

随意契約の折衝

第11 第9条に規定する再度入札において落札者がないときは、入札執行者は、予定価格と最高の価格の入札金額との差が少額であること等の事情を勘案し、随意契約によることが適切であると認めるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の2第1項6号の規定を適用し、最高の価格をもって入札した者と随意契約の折衝を行うものとする。

契約書の提出

第12 落札者は、入札執行者から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日後、すみやかにこれを入札執行者に提出しなければならない。

2 落札者が契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。

異議申し立て

第13 入札を行った者は、入札後においては、この心得、売払明細書等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。

附則 この心得は、平成13年7月1日から施行する。
附則 この心得は、平成20年2月26日から施行する。

お問い合わせ先

森林整備課県有林班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2922

ファックス番号:022-211-2929

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