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第1条 この規程は,財務規則(昭和39年宮城県規則第7号)第95条第1項及び第104条第1項の規定に基づき、県有林特別会計に属する林産物の売払いに係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 競争入札に参加しようとする者は,次の各号のすべてに該当する者でなければならない。
契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被補佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ない者でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
第10条第1項の規定による入札参加資格の制限を受け,当該制限の期間を経過していない者でないこと。
育林業、素材生産業、特用林産物生産業、林業サービス業(主に請負業)、製材業、木材加工業又はこれらに準ずる業を営む者(以下「業者」という。)で、申請時における営業年数が継続して2年を超えているものであること。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づく協同組合、企業組合又は協業組合(以下「協同組合等」という。)にあっては,その構成員が業者であること。
会社更生法(昭和27年法律第172号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者にあっては,更正手続開始決定がなされていること。
民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者にあっては,再生手続開始決定がなされていること。
第3条 競争入札に参加しようとする者は,次に掲げる書類を添えて,知事に申請しなければならない。
個人にあっては,身元証明書及び営業証明書又はこれに代わる書面
法人にあっては,登記事項証明書
協同組合等にあっては,組合員の名簿
前条第2号に該当する者でないことの誓約書
その他知事が必要と認める書類
第4条 知事は,前条の規定による申請があったときは,その内容の審査を行うものとする。
2 知事は,前項の審査の結果,適格と認めるときは、名簿に登録するとともに、その旨を記載した書面を当該申請者に交付するものとする。
3 知事は,第1項の審査の結果,不適格と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。
第5条 前条第2項の規定による書面の交付を受けた者(以下「登録業者」という。)は,知事が指定する3年間(以下「有効期間」という。)について参加資格を有するものとする。
第6条 登録業者は,次に掲げる事項について変更があったときは,その事項を証明する書類を添えて,遅滞なく、知事に届け出なければならない。
商号又は名称
住所又は所在地
代表者の氏名又は住所
電話又はファクシミリの番号
その他営業内容に関して重要な事項
第7条 登録業者が次の各号いずれかに該当することとなったときは,当該各号に定める者は、次条第1項の規定により当該登録業者の地位が承継された場合を除き,遅滞なく,知事に届け出なければならない。
第2条第1号の規定に該当しないこととなったとき 成年後見人等
死亡したとき 相続人
合併により消滅したとき 法人を代表する役員であった者
破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
合併又は破産手続開始の決定以外の原因により解散したとき 清算人
参加資格の承認を受けた業務の営業を廃止したとき 代表役員
1年以上営業を休止しようとするとき 代表役員
第8条 登録業者について相続又は合併があったときは,相続人(相続人が2人以上いる場合においてその協議により当該参加資格に係る事業を承継すべき相続人を定めたときは,その者。以下この項において同じ。)
又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,当該登録業者の地位を承継することができる。ただし,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人が第2条各号のいずれかに該当しないときは、この限りではない。
2 前項の規定による承継をしようとするものは,その原因を証する書面を添えて,知事に申請しなければならない。
3 第4条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の審査」とあり、及び同条第3項中「第1項の審査」とあるのは,「審査」と読み替えるものとする。
4 参加資格の承継の承認を受けた者は,当該承継に係る登録業者の有効期間の残存期間(複数の有効期間がある場合は,いずれか短い期間とする。)について参加資格を有する。
第9条 知事は,登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは,参加資格を取り消すものとする。
第10条 知事は,登録業者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実が判明したときは,当該登録業者をその事実があった後2年間入札参加資格の制限(以下「資格制限」という。)を行うことができる。
2 知事は資格制限をしようとするときは,あらかじめ,森林整備課指名委員会の審議に付するものとする。
3 知事は,資格制限を行うときは、理由を付してその旨を当該登録業者に通知するものとする。
第11条 この規程の実施に必要な事項は,別に定める。
附則 (平成13年告示第707号)この告示は,平成13年6月29日から施行する。
附則 (平成17年告示第190号)この告示は,平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成21年告示第738号)この告示は,平成21年8月11日から施行する。
附則 (平成26年告示第1014号)この告示は,平成26年12月12日から施行する。
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