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昭和三十九年三月二十六日
宮城県条例第二十六号
県有林特別会計条例をここに公布する。
県有林特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、県有林の円滑な運営とその適正な経理を行なうため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この特別会計においては、国からの補助金、財産収入その他の収入をもつてその歳入とし、事業費、事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
昭和三十九年三月二十六日
宮城県条例第二十一号
県有林基金条例をここに公布する。
県有林基金条例
(設置)
第一条 県有林事業の健全な運営を図るため、県有林基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 毎年度立木及び林産物売払い等による県有林事業の事業収入(次号に掲げる収入を除く。)から当該年度の事業諸経費を差し引いた残余金の二分の一以上の額
二 県有林地の売払い(これに伴う当該土地の上に成育する未利用経級の立木の補償を含む。)による収入の額
(管理)
第三条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、県有林特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第五条 知事は、次の各号の一に掲げるときは、基金を処分することができる。
一 県有林造林経費の不足を補充するとき。
二 県有林の災害復旧の経費に充てるとき。
三 県有林の造成上必要な財産を取得するとき。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、県有林事業の振興上必要があると認めたときは、公益法人に出資することができる。
(昭四一条例一二・一部改正)
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 県有林条例(昭和三十五年宮城県条例第四十三号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、県有林条例の規定に基づいて、積み立てられた積立金は、この条例の規定による基金とみなす。
附則(昭和四一年条例第一二号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
平成元年四月一日
宮城県規則第四十七号
県有林規則をここに公布する。
県有林規則
県有林規則(昭和三十九年宮城県規則第四十八号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、県土の保全、森林資源の保続培養及び県有財産の造成を図るため、別に定めるもののほか、県有林の管理及び経営に関し必要な事項を定め、もって森林の公益的機能を発揮するとともに健全な林業経営を行うことにより、林業の振興発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 県有林 県営林及び県行造林をいう。
二 県営林 県が所有する土地及びその土地の上にある立木竹で、県の林業経営の用に供することを目的とするものをいう。
三 県行造林 県が地上権を設定し、又は賃借している土地及びその土地の上にある立木竹で、県の林業経営の用に供することを目的とするものをいう。
四 新型県行造林 県行造林のうち,森林の有する水源の涵養、土砂の流出又は崩壊の防止等の多面にわたる機能の発揮を主目的とした林業経営の用に供することを目的とするものをいう。
五 林産物 立木竹、素材、苗木、岩石及び土砂をいう。
(経営計画)
第三条 知事は、第一条の目的を達成するため、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条の規定に基づき作成する地域森林計画に即し、県有林の経営計画(以下「経営計画」という。)を作成するものとする。
2 経営計画は、五年ごとに、その計画を作成する年の翌年四月一日以降五年間の県有林経営の具体的指針を定めるものとする。
(平一三規則三四・一部改正)
(地上権設定契約等)
第四条 知事は、県以外の者が所有する土地の上に地上権を設定し、又はこれを賃借する場合においては、当該土地所有者に対して、当該地において造成した立木竹の売払代金(伐木、造材等に要した経費を除く。)の百分の四十(新型県行造林の立木竹にあっては,百分の二十)を限度とする額の金額を支払う旨の契約を締結するものとする。この場合において、当該地の立木が、未利用径級のものであるときは、当該土地所有者に対して支払う金額は、当該立木に係る補償金から造林経費等を控除した額の金額とするものとする。
(県有林保護委託契約)
第五条 知事は、県有林の保護管理上必要と認めるときは、土地所有者、県有林所在の市町村長その他当該県有林の保護管理を適切に行うことができると認められる者と県有林保護委託契約を締結することがある。
2 前項に規定する契約における委託料は、当該県有林において造成した立木竹の売払代金(伐木、造材等に要した経費を除く。)の百分の五に相当する額を限度とする。
(林産物の処分)
第六条 林産物は、次の各号のいずれかに該当する場合に処分することができる。
一 経営計画に基づくとき。
二 森林の保護上必要があるとき。
三 公用、公共用又は公益の用に供するとき。
四 前各号のほか、知事がやむを得ないと認めるとき。
2 前項の処分により損失が生じる場合の補償については、別に定める。
(平一三規則三四・平二○規則二三・一部改正)
(入札参加者の資格)
第七条 立木及び素材の売払いに関する競争入札に参加できる者は、別に定める当該競争入札に参加しようとする者に必要な資格を有する者とする。
(平一三規則三四・一部改正)
(極印)
第八条 知事は、立木及び素材の調査研究を行う場合は、これらに極印(別記様式)を押印するものとする。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 極印を誤って押印したとき、又は押印した後においてこれを必要としなくなったときは、印影を抹消しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、極印の取扱いについては、別に定める。
(平一一規則五〇・平一九規則一七・平二一規則一七・一部改正)
(延納の取消しの特例)
第九条 林産物の売買契約を県と締結した者は、売渡品の搬出前に当該売渡品を他に譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の場合においては、公有財産規則(昭和三十九年宮城県規則第八号)第五十七条第一項第二号に掲げる事由による延納の取消しは行わないことができる。
(特別会計)
第十条 県有林に関する収支は、県有林特別会計歳入歳出予算に計上して行うものとする。
(一般会計への繰出し)
第十一条 次に掲げるものは、一般会計に繰り出すことができる。
一 県有林基金条例(昭和三十九年宮城県条例第二十一号)第二条第一号の残余金から同号の規定に基づき県有林基金に積み立てた額を差し引いた額
二 非常災害等のため林産物を売り払つたときは、売払代金から売払い及び当該地の再造林に必要な経費を差し引いた額
(実施細目)
第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の県有林規則(以下「旧規則」という。)第七条の許可を受けて機械等の貸付けを受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に効力を有する旧規則の規定に基づく地上権設定契約、土地賃貸借契約又は立木若しくは林産物の売買契約については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
別記様式(第九条関係)省略
(平一一規則五〇・追加)
附則(平成一一年規則第五〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二三年規則第九〇号)この規則は、平成二十三年十一月十一日から施行する。
平成十三年六月二十九日
宮城県告示第七百七号
県有林特別会計に属する林産物の売払いに係る競争入札の参加資格等に関する規程を次のように定める。
県有林特別会計に属する林産物の売払いに係る競争入札の参加資格等に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は,財務規則(昭和三十九年宮城県規則第七号)第九十五条第一項及び第百四条第一項の規定に基づき,県有林特別会計に属する林産物の売払いに係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(参加資格)
第二条 競争入札に参加しようとする者は,次の各号のすべてに該当する者でなければならない。
一 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被補佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ない者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者ではないこと。
三 第十条第一項の規定による入札参加資格の制限を受け,当該制限の期間を経過していない者でないこと。
四 育林業、素材生産業、特用林産物生産業、林業サービス業(主に請負業)、製材業、木材加工業又はこれらに準ずる業を営む者(以下「業者」という。)で,申請時における営業年数が継続して二年を超えているものであること。
五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定に基づく協同組合、企業組合又は協業組合(以下「協同組合等」という。)にあっては、その構成員が業者であること。
六 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者にあっては,更正手続開始決定がなされていること。
七 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者にあっては、再生手続開始決定がなされていること。
(申請)
第三条 競争入札に参加しようとする者は,次に掲げる書類を添えて,知事に申請しなければならない。
一 個人にあっては、,元証明書及び営業証明書又はこれに代わる書面
二 法人にあっては,登記事項証明書
三 協同組合等にあっては,組合員の名簿
四 前条第二号に該当する者ではないことの誓約書
五 その他知事が必要と認める書類
(審査等)
第四条 知事は,前条の規定による申請があったときは,その内容の審査を行うものとする。
2 知事は,前項の審査の結果,適格と認めるときは,名簿に登録するとともに,その旨を記載した書面を当該申請者に交付するものとする。
3 知事は,第一項の審査の結果,不適格と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)
第五条 前条第二項の規定による書面の交付を受けた者(以下「登録業者」という。)は、知事が指定する三年間(以下「有効期間」という。)について参加資格を有するものとする。
(変更届)
第六条 登録業者は,次に掲げる事項について変更があったときは,その事項を証明する書類を添えて,遅滞なく,知事に届け出なければならない。
一 商号又は名称
二 住所又は所在地
三 代表者の氏名又は住所
四 電話又はファクシミリの番号
五 その他営業内容に関して重要な事項
(廃業等の届出)
第七条 登録業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該各号に定める者は,次条第一項の規定により当該登録業者の地位が承継された場合を除き,遅滞なく,知事に届け出なければならない。
一 第二条第一号の規定に該当しないこととなったとき 成年後見人等
二 死亡したとき 相続人
三 合併により消滅したとき 法人を代表する役員であった者
四 破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
五 合併又は破産手続開始の決定以外の原因により解散したとき 清算人
六 参加資格の承認を受けた業務の営業を廃止したとき 代表役員
七 一年以上営業を休止しようとするとき 代表役員
(承継)
第八条 登録業者について相続又は合併があったときは,相続人(相続人が二人以上いる場合においてその協議により当該参加資格に係る事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該登録業者の地位を承継することができる。ただし、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人が第二条各号のいずれかに該当しないときは、この限りではない。
2 前項の規定による承継をしようとするものは,その原因を証する書面を添えて,知事に申請しなければならない。
3 第四条第二項及び第三項の規定は,前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において,同条第二項中「前項の審査」とあり,及び同条第三項中「第一項の審査」とあるのは,「審査」と読み替えるものとする。
4 参加資格の承継の承認を受けた者は,当該承継に係る登録業者の有効期間の残存期間(複数の有効期間がある場合は,いずれか短い期間とする。)について参加資格を有する。
(参加資格の取消し)
第九条 知事は,登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは,参加資格を取り消すものとする。
一 第七条の規定による届出がない場合(前条第一項の規定により登録業者の地位が承継された場合を除く。)において、第七条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
二 偽りその他不正の手段により登録業者となったことが判明したとき。
三 次のいずれかに該当する行為を行ったことが判明し、次条第一項の規定による資格の制限を受けたとき。
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の三第一項に規定する競争入札妨害若しくは同条第二項に規定する談合又は同法第百九十八条に規定する贈賄
ロ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一項第一号に違反する行為
(参加資格の制限)
第十条 知事は,登録業者が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当する事実が判明したときは,当該登録業者をその事実があった後二年間入札参加資格の制限(以下「資格制限」という。)を行うことができる。
2 知事は資格制限をしようとするときは,あらかじめ,森林整備課指名委員会の審議に付するものとする。
3 知事は,資格制限を行うときは,理由を付してその旨を当該登録業者に通知するものとする。
(雑則)
第十一条 この規程の実施に必要な事項は,別に定める。
附則(平成十三年告示第七百七号)
この告示は,平成十三年六月二十九日から施行する。
附則(平成十七年告示第百九十号)
この告示は,平成十七年三月七日から施行する。附則(平成二十一年告示第七百三十八号)この告示は,平成二十一八月十一日から施行する。附則(平成二十六年告示第千十四号) この告示は,平成二十六年十二月十二日から施行する。
農林水産部 森林整備課 県有林班
電話:022-211-2922 / E-mail:sinsei@pref.miyagi.jp
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