宮城県自衛官募集事務推進要綱
目的
第1:この要綱は、知事が行う自衛官募集事務に関し法令に別段の定めのあるものを除くほか必要な事項を定め、募集事務の円滑を図り、自衛官の募集について県民の理解を高め、良質の自衛官を確保することを目的とする。
用語の意義
第2:この要綱における用語の意義は次のとおりとする。
- 「自衛官の募集」とは、2等陸士、2等海士、2等空士(以下「2士」という。)幹部候補生、防衛大学生、航空学生、看護学生、自衛隊生徒並びに幹部及び曹として採用される自衛官の募集をいう。
- 「募集事務」とは、2士の募集期間の告示、自衛官募集に関する広報宣伝、募集事務計画の立案その他自衛官募集に資する事務をいう。
- 「関係協力団体」とは、自衛隊父兄会、自衛隊協力会その他自衛隊に協力する個人又は団体をいう。
募集事務
第3:知事は、自衛隊宮城地方協力本部長(以下「地本部長」という。)と協議の上、2士の募集期間、試験期日等を宮城県公報をもって公告する。
2 知事は、次に掲げる事項を行うものとする。
- (1)市町村主管課長又は担当者会議の開催
- (2)募集事務の手引きの作成及び配布
- (3)ポスター、募集案内等の広報資料の作成及び配布
- (4)県政広報誌への募集記事の掲載及び各種広報媒体(テレビ、ラジオ、新聞、インターネット、電光掲示板等)による広報
- (5)映画会、展示会、自衛隊音楽隊による演奏会等の広報行事
- (6)自衛官採用試験のための試験会場等の提供
- (7)その他特に必要な事項
3 知事は、毎年度及び各募集期において、前項の募集事務に係る計画を定め、これを市町村長に通知する。
関係機関との連絡協議
第4:知事は、募集事務を一層推進するため、随時地本部長と連絡協議するものとする。
市町村の募集関係事務に対する協力
第5:知事は、市町村が行う募集関係事務に関し、次の事項について協力するものとする。
- (1)募集窓口の改善に関すること
- (2)募集広報に関すること
- (3)市町村行事に対する自衛隊の部外協力に関すること
- (4)市町村関係協力団体の育成指導に関すること
- (5)その他必要と認める事項
重点市町村の指定
第6:知事は、市町村が行う募集事務の向上を図るとともに、地域住民の自衛官に対する認識を深めるため、重点市町村を指定する。
2 知事は、あらかじめ地本部長及び関係市町村と協議の上、重点市町村として、毎年度10以内の市町村を指定するものとする。
3 知事は、地本部長と連携し、重点市町村に対して、次の事項について重点的に協力支援するものとする。
- (1)採用計画、募集状況その他募集に関する情報の提供
- (2)各種広報資料の重点配布
- (3)映画会、展示会、自衛隊音楽隊による演奏会等の広報行事の推進
- (4)市町村役場入り口等における表示板、立看板、懸垂幕等の設置
4 重点市町村の指定期間は、毎年4月から翌年3月までとする。ただし、継続して指定することを妨げないものとする。
附則
附則
- 1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
- 2 宮城県自衛官募集重点市町村設置要綱(昭和54年4月1日施行)は、廃止する。