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自衛官の募集事務の一部については、地方自治法第2条、同法施行令第1条及び自衛隊法施行令第162条の規程により、県及び市町村の第1号法定受託事務とされています。
知事及び市町村長の行う事務は、次のとおりです。
知事 | 市町村長 | 関係条項 |
---|---|---|
募集期間の告示 | - | 自衛隊法施行令第114条 |
- | 応募資格の調査及び受験票の交付 | 同上第115条 |
- | 応募資格の調査の委嘱 | 同上第116条 |
試験期日及び試験場の告示等 | - | 同上第117条 |
海上・航空自衛官の募集事務の一部委任 | 同左 | 同上第118条 |
広報宣伝 | 同左 | 同上第119条 |
報告又は資料の提出 | 同左 | 同上第120条 |
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