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宮城県では,給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに,税の賦課徴収の公平性を確保するために,県内市町村と協力し,給与所得者に係る個人住民税の特別徴収をしなければならない事業主について,平成25年度から,特別徴収義務者として一斉指定することを市町村と共同して推進します。
退職者等の個人住民税の一括徴収について(PDF:1,284KB)
個人住民税の特別徴収とは,事業主(給与支払者)が,所得税の源泉徴収と同様に,従業員(納税義務者)に代わり,毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(給与天引き)し,納入していただく制度です。
特別徴収義務者とは,住民税を特別徴収する事業主(給与支払者)のことをいいます。
事業主(給与支払者)は,対象となる従業員から住民税を特別徴収していただくことになっています。<地方税法第1条第1項第10号,第321条の4,各市町村の条例>
特別徴収義務者は,5月31日までに,従業員の住んでいる市町村から特別徴収税額の通知を受け,特別徴収税額の月割り額を従業員の給与から徴収(給与天引き)し,翌月の10日までに各市町村に納付していただくことになります。<地方税法第321条の5>
前年中に給与の支払を受けており,かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている方をいいます。
従業員が常時10人未満である事業主は,市町村の承認を受けて,年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。(繁忙期に臨時雇用した従業員は,特例の算定基礎となる従業員数には含みません。)
A.地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により,原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主(給与支払者)は,従業員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。したがって,対象となる従業員数が少ないことや,経理担当者の業務繁忙等を理由として特別徴収を行わないことは認められません。
なお,事業主は,確定した税額を従業員から徴収(給与天引き)するだけなので,所得税の場合のような税額計算や年末調整等の手間はかかりません。
A.従業員のメリットとして次のようなものがあげられます。
A.退職時期によって取扱が異なりますが,例えば課税年度の翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した場合は,翌年の5月31日までに支払われるべき給与又は退職所得が特別徴収税額の残額を超えるときに限り,未納分の月割額の全額を本人の申出に関わらずその給与又は退職所得から一括徴収して市町村に納入しなければならないこととされています。
A.毎年1月31日までに市町村に提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「前年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に,朱書きで「特別徴収希望」と記載の上,各市町村に提出してください。5月中に各市町村から特別徴収税額通知書が送付されます。また,年度の途中からでも,各市町村に問い合わせの上,特別徴収を開始する届出書を提出していただければ,特別徴収を開始することができます。
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