これまでの権限移譲に関する計画
「県から市町村への権限移譲推進要綱」(平成15年制定)
- 平成15年度から平成17年度までの3か年を実施期間としています。この要綱では、「移譲可能事務一覧」に示された88事務から、市町村の希望に基づき事務を移譲する「個別移譲方式」を新たに取り入れました。
- 平成16年8月には、移譲可能事務を10事務追加し98事務としました。
- 平成17年4月には、移譲可能事務を135事務とし、実施期間を平成19年度まで延長するとともに、事務移譲の方式について、これまでの「個別移譲方式」に加え、「環境」、「子育て」等関連事務をパッケージ化し、市町村がその規模やまちづくりの方向性を踏まえて希望する事務を一括して移譲する「包括移譲方式」を新たに取り入れました。
- 平成18年6月には、移譲可能事務の追加及び削除を行い、移譲可能事務を137事務としました。
県から市町村への権限移譲推進計画第二次計画(平成13年策定)
平成13年度から平成14年度までの概ね2か年に11の権限を移譲する計画です。
11の権限の他、火薬類取締法と液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の2法律に基づく多くの権限を移譲しました。
県から市町村への権限移譲推進計画(平成11年策定)
平成11年度から平成13年度までの3か年の間に23の権限を移譲する計画です。
法改正により市町村の権限となった1権限を除く22の権限を移譲しました。