掲載日:2012年9月10日

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県から市町村への権限移譲推進計画(第2次計画)

目次

  • はじめに
    1. 権限移譲の基本理念
    2. 権限移譲の実施基準
    3. 計画の実施期間
    4. 計画の実施内容
    5. 計画の実施手続
    6. 権限移譲に伴う市町村への支援
    7. 権限移譲に伴う市町村への財源措置
    8. その他の県と市町村の役割分担に関する配慮
  • 県から市町村へ移譲する権限

はじめに

地方分権推進委員会の勧告等を受け、475の法律を改正した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が平成12年4月に施行されてから、まもなく1年が経過しようとしている。機関委任事務制度の廃止等により、県と市町村の関係は、上下・主従の関係から対等・協力の関係に変化し、自己決定・自己責任の原則のもと、より効率的で個性的な行政を目指し、独自の条例を制定する等の取組を行う市町村が増加している。
こうした市町村の独自の取組を支援し、地方分権の一層の推進を図るため、県においては、市町村に対する権限移譲に積極的に取り組んでいるところである。
県は、昭和55年4月に「市町村長に対する事務委任規則」を施行して以来、20年余りにわたって、法令により定められた画一的な県と市町村の役割分担の見直しを行ってきた。平成11年4月には地方分権を先取りする形で「県から市町村への権限移譲推進計画」を策定し、また、平成12年4月には地方自治法の改正に伴い、新たに「事務処理の特例に関する条例」を制定し、市町村への権限移譲を推進してきている。
地方分権の時代を迎え、権限移譲の重要性がますます増している中、本県独自の権限移譲を今後も積極的に推進していくことを目的として、「県から市町村への権限移譲推進計画」第2次計画を策定する。

1 権限移譲の基本理念

地方分権の推進のためには、基礎的地方公共団体である市町村と広域的地方公共団体である県との各々の果たすべき役割の違いを意識し、市町村に対する権限移譲を積極的に推進する必要がある。
県から市町村への権限移譲は、法令による画一的な役割分担から県と市町村の協調関係を踏まえた役割分担へと進展を図るものであるから、市町村の意向を尊重しながら推進するものとする。

2 権限移譲の実施基準

地方公共団体が行使する権限のうち、市町村において適切に行使され得ると判断されるものについては、極力市町村が行使することを原則とし、特に、以下の基準に合致する権限については、より積極的に県から市町村へ移譲する。

  1. 住民の生活に密接に関連する権限で、市町村に移譲することにより、住民の利便性が向上するもの
  2. 市町村に移譲することにより、行政の効率性、迅速性が増すもの
  3. 性質上広域的なものでなく、市町村に移譲することにより、市町村独自の個性的な地域づくり・くらしづくりを可能にするもの

3 計画の実施期間

平成13年度から平成14年度までのおおむね2か年度とする。

4 計画の実施内容

本計画に基づき、県から市町村へ移譲する権限は、別紙に掲げるとおりとする。また、その他の権限についても、市町村の意向を確認しながら、移譲の拡充等を図っていくこととする。

5 計画の実施手続

移譲する時期までに、地方自治法第252条の17の2第2項の規定により、市町村に権限を移譲することについての協議を行い、市町村の意向を確認した後、「事務処理の特例に関する条例」に盛り込むこととする。

6 権限移譲に伴う市町村への支援

  • (1)適切な事務引継の実施
    県は、新規に移譲する権限に基づく事務について、関係市町村の職員に対する説明会等を開催するとともに、市町村の処理基準の参考資料として必要に応じ事務処理マニュアル等を提供するなどし、市町村において移譲権限の円滑な行使がなされるよう適切な事務引継に努める。
  • (2)権限に関する情報の提供等
    法令の改正や処理基準の変更により、市町村の権限の行使に影響が生じる場合、また、市町村の条例・規則の制定改廃等の対応が必要と思われる場合等において、速やかにこれらの情報を市町村に提供し、市町村において適切な権限の行使がなされるよう努める。
  • (3)人事交流の実施
    一定の資格・高度な専門的知識を有する職員を必要とする権限の移譲を行う場合には、市町村の求めにより、「相互人事交流制度」の活用等による人的支援に努める。

7 権限移譲に伴う市町村への財源措置

県から市町村へ移譲した権限の行使に係る財源については、地方財政法第28条の規定により、県が必要な措置を講じることとなっている。
県は、「宮城県移譲事務交付金交付要綱」を制定し、「事務処理の特例に関する条例」に規定する移譲権限の処理に要する経費について、権限の行使実績に応じて移譲事務交付金を交付している。「公害防止条例」で規定する移譲権限の処理に要する経費についても、平成13年度から、本要綱と同様に、権限の行使実績に応じて財源措置を行うよう調整を行ったところである。
今後とも適切な財源措置を講じることとする。

8 その他の県と市町村の役割分担に関する配慮

県は、従来から、県に提出する申請等の書類の経由を、多岐にわたり市町村に対して依頼してきた。このような書類の経由は、県の事務処理の効率化と県民の利便性の向上には一定の効果を持つものであるが、その反面、県と市町村の役割分担をあいまいにし、市町村の事務処理の効率化を阻害するおそれがあった。そのため、これを県民の利便性に著しく影響するもの等に限定し、大幅に整理縮小して「申請等の受理の特例に関する条例」に規定し、平成12年4月1日から施行している。
県は、県民の利便性を考慮しつつも、対等・協力の関係にある県と市町村の役割分担を明確にする観点から、今後とも、書類の経由を必要最小限に抑えるよう努めるものとする。

県から市町村へ移譲する権限

1平成13年度に移譲する権限

  1. 全市町村へ移譲する権限:土地改良事業施行区域への国有地の編入の承認に関する権限(土地改良法第5条)
  2. 都市計画区域を有する市町村へ移譲する権限:土地区画整理事業施行区域への国有地の編入の承認に関する権限(土地区画整理法第7条)
  3. 都市計画区域を有し、公共物管理条例を制定していない市町村へ移譲する権限:開発行為に関する公共施設管理者としての同意に関する権限(都市計画法第32条)

2平成14年度に移譲する権限

  • (1)全市町村へ移譲する権限
    • あらたに生じた土地の届出の受理に関する権限(地方自治法第9条の5)
    • 組合から会社への組織変更の届出の受理等に関する権限(中小企業団体の組織に関する法律第96条、第100条の14)
  • (2)仙台市及び石巻市を除く全市町村へ移譲する権限:字界の変更の届出の受理に関する権限(地方自治法第260条)
  • (3)仙台市を除く都市計画区域を有する市町村へ移譲する権限
    • 都市計画の決定のための土地試掘等の許可に関する権限(都市計画法第26条)
    • 市街地再開発促進区域内の建築の許可に伴う権限(都市再開発法第7条の5、第7条の6、第7条の7)
    • 第一種市街地再開発事業施行者等の土地試掘等の許可に関する権限(都市再開発法第61条)
  • (4)石巻市へ移譲する権限:組合合併に伴う定款・事業計画等の変更の認可等に関する権限(土地区画整理法第50条)

3平成14年度を目途に移譲する権限

仙台市へ移譲する権限:第一種指定化学物質の排出量・移動量の公表に関する権限(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条、第6条、第7条、第8条、第13条)(平成13年4月1日から施行される新しい権限のため、移譲時期等については、改めて協議の上、決定するものとする。)

お問い合わせ先

市町村課行政班(行政制度担当)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2333

ファックス番号:022-211-2299

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