県から市町村への権限移譲推進計画の概要
1県から市町村への権限移譲推進についての基本的な考え方
- 地方分権の推進のためには、住民に身近な行政をできる限り身近な地方公共団体において処理することを基本とすべきであり、市町村に対する権限移譲をより積極的に推し進める。
- 市町村との新たな協力体制の確立に向けて、市町村の意向を尊重しながら、県から市町村への権限移譲に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
2計画の推進期間
平成11年度から平成13年度までの3か年とする。
3県から市町村へ移譲する権限の判断指標
地方公共団体が処理する事務のうち、市町村において適切に処理され得るものについては、極力、市町村が処理することを原則とし、特に、次の判断指標に該当する権限については、より積極的に移譲する。
- 住民の生活に密接に関連する事務で、市町村に移譲することにより、住民の利便性が向上するもの。
- 市町村が現に相当程度関与している事務で、市町村に移譲することにより、行政の効率性、迅速性が増すもの
- 事務の性質が広域的なものではなく、市町村に移譲することにより、市町村独自の個性的な地域づくり・くらしづくりを可能にするもの
- 市町村から移譲の要望があったもの
4県から市町村へ移譲する具体的な権限等
権限移譲を推進する具体的な権限、対象市町村及び移譲の時期については、別表のとおりとする。
5県から市町村へ移譲する方法
- 関係市町村長の意向を確認した上で、地方自治法第153条第2項の規定により、「市町村長に対する事務委任規則」に基づき市町村長に委任する。
- 「地方分権一括法」の施行に合わせ、規則を廃止し、条例による事務委託を行う。
6県の市町村に対する支援策
市町村において移譲事務を円滑に執行できるよう、次の支援策を講ずる。
- 説明会等の開催又は文書等による内容説明
- 事務処理マニュアル等の作成
- 市町村規則準則等の提示
- 人事交流の実施
- 市町村による事務の共同化の支援
- 権限移譲する事務の処理における支援・協力
7県から市町村への権限移譲に対する財源措置
より明確で適切な財源措置を講じるべく「宮城県移譲事務交付金制度」を改正する。
8計画の今後の見直し
権限移譲を一層推進するため、本計画を着実に実行するとともに、随時、計画を見直す。