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市町村で適切に行使され得ると判断される権限は、極力市町村が行使することを原則とし、特に以下の基準に合致する権限は、より積極的に県から市町村へ移譲する。
平成13年度から平成14年度までのおおむね2か年度とする。
県から市町村へ移譲する権限は別紙のとおりとする。
移譲する時期までに、地方自治法第252条の17の2第2項の規定により、市町村に権限を移譲することについて協議を行い、市町村の意向を確認した後、「事務処理の特例に関する条例」に盛り込む。
市町村において移譲事務を円滑に執行できるよう、次の支援策を講ずる。
「宮城県移譲事務交付金制度」により、市町村の実績に応じた財源措置を行う。
申請等の書類の経由に関する事務については、県民の利便性を考慮しつつ、県と市町村の役割分担を明確にする観点から、必要最小限に抑えるよう努める。
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